解説生活保護法に基づく保護は日本人に限定されていますが、外国人については、永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者・難民認定された者に限って、制度が「準用」されることになっています。今回の事案については、就労資格および特定活動での滞在者であったことから、この準用の枠外と判断されたということになります。 日本が批准した国際人権規約や難民条約に適合するために、国民年金法などの他の法律からは国籍条項が削除され、外国人でも加入、支給の対象となることが明文化されています。しかし、生活保護については、法律上は日本人に限るという国籍条項を維持したまま、制度を「準用」して一定範囲の外国人を保護の対象とする制度運用を維持することで、各国際条約に適合しているというのが日本政府の見解です。
コメンテータープロフィール
1973年愛媛県生れ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科単位取得退学、博士(経済学)。専門は、公共経済学、財政学、社会保障の経済分析。主な著書・論文に「都道府県別医療費の長期推計」(2013、季刊社会保障研究)、「少子高齢化、ライフサイクルと公的年金財政」(2010、季刊社会保障研究、共著)、「長寿高齢化と年金財政--OLGモデルと年金数理モデルを用いた分析」(2010、『社会保障の計量モデル分析』所収、東京大学出版会、共著)など。
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