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偶然の一致は著作権侵害とならないのは、人間もAIも同じです。 AIイラストも、ネット上に非公開の作品に似ていた場合は著作権侵害とならないでしょう。 ネット上に公開されていた作品に似ていた場合は、裁判所が判断することになると思います。 その際は、人間には真似のできないスピードでネット上の画像を学習する性質を勘案して、それぞれのケースで判断されると思います。 AI利用者にとって厄介なのは、訴えられたAIイラストが偶然似ただけなのか、依存しているのかがAI利用者にはわからない点だと思います。
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著作権侵害の要件は「依拠性」と「類似性」であり 原則『既存の著作物を知らず、偶然に一致したに過ぎない、「独自創作」などの場合は、依拠性はないと考えられます。』とありますが 例え人の描いた絵でも 広く知られた著名の著作物に類似していたり 依拠していない限りこれほど類似することはないといえる程の顕著な類似性があったり 主観的には偶然の一致でも客観的外観的に総合的に判断して依拠性が認められることは過去の裁判例でもあります 投稿者は再三、人の描いた絵でも起こりうる著作権侵害のリスクをあたかも生成物限定の問題のように主張していることに注意が必要です bunka.go.jp/seisaku/chosak…
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