SEの瀟䌚的地䜍が䜎い理由は民法の「請負契玄」が適甚されるから 地䜍が高い仕事は「委任」、䜎い仕事は「請負」

いわゆるITの仕事にはITコンサル、SIer、ITベンダヌ、プログラマなど様々ですが、この区分の仕方は本質的ではありたせん。

単に党郚「SE」で十把䞀絡げにしおしたうのが適切です。「IT埓事者」でもいいでしょうが、日本では「SE」が䞀番通じやすいでしょう。業界がよくわかっおない孊生からみおもシンプルに理解できたすし、実際問題ずしお実態ずしおは党お同じです。

なぜなら圌らの仕事は党おK劎働であり医垫・匁護士ず比范しお瀟䌚的地䜍が䜎いからです。この瀟䌚的地䜍の䜎さの根本的原因は法埋にありたす。

なぜ圌らSEの仕事は瀟䌚的地䜍が䜎くキツむず蚀われたり「土方」ず蚀われおいるのか。

それはSEが「請負契玄」で仕事をしおおり、その「請負契玄」は土建屋の土方も同じく採甚しおいる契玄だからです。「IT土方」ずいうのは蚀い埗お劙ずいうこずになりたす。土建屋の土方ず同じ「請負契玄」ずいう民法䞊の契玄で仕事をしおいるから、SEも同じく匱い立堎に眮かれお瀟䌚的地䜍が䜎くなっおいるわけです。以䞋䞀぀䞀぀解説しおいきたす。

民法䞊の契玄には委任契玄ず請負契玄がある

日本の民法では財産法総則、物暩、債暩、家族法ず倧きく分かれおいたす。このうち最も分量が倚いか぀重芁なのが「債暩」です。

そしお日本の民法はドむツから茞入したものなので、日本における委任契玄ず請負契玄のルヌツはドむツ民法の源流であるロヌマ法にありたす。

実は日本の民法では、ロヌマ法で芏定されおいた「請負契玄は奎隷が有償でやるもの」ずいう芏定をそのたた継承しおいたす。以䞋具䜓的にみおいきたす。

委任契玄は医垫や匁護士に適甚 仕事が成功しなくおもOK 原則無償契玄になる

たず委任契玄から芋おいきたしょう。委任契玄ずいうのは事務そのものに報酬を支払う契玄です。

民法第643条
委任は、圓事者の䞀方が法埋行為をするこずを盞手方に委蚗し、盞手方がこれを承諟するこずによっお、その効力を生ずる。

これは委任契玄に぀いお芏定した民法の条文ですが「法埋行為をするこず」自䜓が契玄の目的になっおいるこずが重芁です。

䟋えば医垫の蚺療は委任契玄です。医垫が行う治療行為そのものが契玄の目的になっおいたす。たずえ治療に倱敗しおも医垫は報酬を埗るこずができたす。医垫は治療行為そのものに察しお蚺療報酬をもらうこずができ、手術などの治療の成功に察しお報酬を貰っおいるわけではないのです。

たた匁護士ずの契玄も委任契玄です。たずえ裁刀で負けおも匁護士は報酬を埗るこずができたす。なぜなら匁護士は法定代理人ずしお「匁護する」ずいう事務(法埋行為)に察しお報酬を貰っおいるからです。

そしおこれらの委任契玄に察する報酬は「原則無償」ずされおいたす。

第648条

受任者は、特玄がなければ、委任者に察しお報酬を請求するこずができない。

ここでいう受任者ずいうのは医垫や匁護士のこずですが、特玄がなければ委任者患者や匁護を䟝頌した者に察しお報酬を請求できないず芏定されおいたす。

なぜ無償なのかずいうず、ロヌマ法では医垫匁護士などの委任の事務は貎族の矩務ずしお無償で提䟛するべきずいう考えたあったからです。

逆に、報酬を受け取っお仕事をするのは奎隷がやるもので卑しい存圚がやるものであり、報酬を受け取っお仕事をするのは嫌がられるものでした。医垫や匁護士は無償で医療行為や匁護をしおあげおいたわけです。

このような歎史的経緯から、医垫匁護士のように委任契玄の仕事は無償で、請負契玄のように奎隷がやるものは有償ずいうロヌマ法の芏定が近代化以降も受け継がれドむツ民法に反映されおいたした。そしお日本の民法はドむツ民法をモデルずしお䜜成したため日本の民法でも党く同じ考え方が受け継がれおいたす。

実際には医垫にかかるず有償じゃないかずいう反論がありそうですが、それは瀟䌚保険蚺療報酬支払基金法ずいう特別法で民法の原則を䞊曞きしおいるからです。䞀般法ず特別法がある堎合特別法が優先するので、この法埋芏制に守られる圢で医垫による治療は実際には有償になっおいたす。民法䞊の原則ずしおは無償であるこず、それはロヌマ法時代から瀟䌚的地䜍が高い仕事に区分されおいた委任契玄だったこずに起因するこずは芚えおおいたほうがいいでしょう。

逆に叞法曞士や行う䞍動産登蚘の曞類䜜成や、皎理士が行う財務諞衚䜜成、公認䌚蚈士が金融機関のMA時に䟝頌される財務デュヌデリゞェンスの曞類䜜成など、「成果物」に察しお報酬が支払われるので「請負契玄」になりたす。この違いが医垫・匁護士よりも叞法曞士・䌚蚈士・皎理士が”䞋”ず蚀われる所以です。

請負契玄は土建屋やSEなどの土方に適甚 仕事が完成しないず䞀切の報酬が支払われない 原則有償

委任契玄ず察比されるもう䞀぀の契玄圢態に「請負契玄」がありたす。これはロヌマ法時代から「奎隷」に察しお䜿われおいた契玄です。゜フトりェアを開発しその完成物を提䟛し、その成果物の完成に察しお報酬が支払われる契玄です。

民法第632条

請負は、圓事者の䞀方がある仕事を完成するこずを玄し、盞手方がその仕事の結果に察しおその報酬を支払うこずを玄するこずによっお、その効力を生ずる。

「仕事の完成」、「仕事の結果」ずいうずころが非垞に重芁です。

先皋の医垫匁護士における委任契玄の䟋では、治療に倱敗したり匁護したものの裁刀で敗蚎した堎合でも、「治療や匁護ずいう法埋行為」そのものに察しお報酬が支払われたしたが、請負契玄の堎合は「仕事の完成ずいう結果」を出さないず報酬が支払われたせん。そのかわり請負契玄は原則有償ずなっおおり、原則無償ずなっおいた委任契玄ずはその点で異なりたす。

民法第633条

報酬は、仕事の目的物の匕枡しず同時に、支払わなければならない。ただし、物の匕枡しを芁しないずきは、第624条第1項の芏定を準甚する。

これもたたSEにずっお酷な郚分です。報酬の支払いが行われるのは目的物゜フトりェアの匕き枡しず同時なので、完成するずきたで報酬が支払われないこずになりたす。

぀たり完成するこずが求められおいたす。これは請け負う偎にずっお酷なので、そのかわり原則有償にしおあげようずいうのが民法です。たた日本の民法はロヌマ法を源流ずしたドむツ民法をモデルずしお䜜成されたため、先皋述べたように「お金を貰っお仕事をするのは奎隷がするもの」ずいった考えが匷く反映されおいたす。この点は有名な話であり、私は孊郚の教逊課皋でこの話をききたしたし、有名な「内田民法」ずいう本を読めばちゃんず曞いおありたす。

実際は特玄によっお、゜フトりェア開発の進行状況によっお報酬を受取る契玄になっおいるこずが倚いです。しかしそのずき䜿われる䌚蚈基準は工事完成基準や工事進行基準ずいうこれたた土建屋の土方で䜿われるのず同じものです。SEの仕事ず土建屋の土方の仕事ずいうのは、ありずあらゆる面で酷䌌しおおりアナロゞヌで語られる郚分が倚いのはこのためです。

特玄で請負SE偎の䞍利を軜枛するにしおも、そもそも土台ずなる民法の請負契玄芏定がこれですから、どのみち請負偎のSEにずっお䞍利になるこずには倉わりありたせん。

民法第635条

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契玄をした目的を達するこずができないずきは、泚文者は、契玄の解陀をするこずができる。ただし、建物その他の土地の工䜜物に぀いおは、この限りでない。

この瑕疵ずいうのは「キズ」「欠陥」ずいう意味ですが、芁は䞍完党だずいうこずです。特蚱庁が日本IBMに発泚した情報システムの䟋で蚀えば、特蚱庁が芁求しおいた機胜を満たしおいなかったずいうこずもこの「瑕疵」です。

そしおこの民法の芏定では、その゜フトりェアに瑕疵があれば発泚者は契玄を解陀するこずができるずありたす。぀たり請負契玄自䜓をなかったこずにできるずいうこずです。契玄がなければ圓然報酬支払いも発生したせん。この解陀ずいうのは䞀方の意思衚瀺のみでなしうる法埋行為なので、請け負ったSEにしおみれば情報システムを䜜ったのに䞀切の報酬が支払われず契玄を䞀方的に解陀されるこずになるわけです。

この条文の埌半䜆し曞きには「建物その他の土地の工䜜物に぀いおは、この限りではない」ずありたすが、これはいわゆるマンションや商業ビル、䞀戞建おなどの䞍動産に適甚されるものです。

せっかく倧型ビルを䜜ったのに、の完成のみで足りおいないずいうだけで契玄を解陀されたら請け負った偎の損倱は甚倧です。せっかく.の完成床で䜿えるビルがあるのに取り壊すのは瀟䌚的芋地から䞍利益です。よっお土地工䜜物に぀いおは民法の䜆し曞きで保護されおいたすが、゜フトりェアに぀いおは芁求を満たしおいない゜フトりェアができおしたっおもそれを取り壊す削陀するのなんお䞀瞬ですから、土地工䜜物ずは違っお請け負ったSE偎は保護されたせん。

この「契玄解陀」に防ぐには特玄で排陀するしかありたせん。これもナヌザヌ偎ず請負契玄を締結する際の亀枉力次第でしょう。

぀たり今の日本の民法の芏定では、゜フトりェアを.完成させたが、発泚者が足りおないこず刀断した堎合、契玄自䜓を解陀するこずができたす。圓然䞀切の報酬を支払う必芁がありたせん。

ただし、特蚱庁ず日本IBMの䟋でいえば特蚱庁偎が「しか完成しおいないがこれでいいでしょう」ず劥協しおくれれば契玄解陀に至らず「䞀応仕事を完成した」ずいうこずになりたす。

それでも、特蚱庁偎はその足りおないに察しお修補や損害賠償を請求するこずができたす。

民法第634条

仕事の目的物に瑕疵があるずきは、泚文者は、請負人に察し、盞圓の期間を定めお、その瑕疵の修補を請求するこずができる。ただし、瑕疵が重芁でない堎合においお、その修補に過分の費甚を芁するずきは、この限りでない。

泚文者は、瑕疵の修補に代えお、又はその修補ずずもに、損害賠償の請求をするこずができる。この堎合においおは、第533条の芏定を準甚する。

「その瑕疵の修補を請求するこずができる」ず曞いおあり、たた「修補」にかえお「損害賠償請求」するこずもできたす。「修補」ず「損害賠償請求」の䞡方を行うこずも可胜です。

぀たり特蚱庁は日本IBMに察しお、瑕疵を「修補」するこずを芁求するのず同時に「損害賠償請求」するこずもできるわけです。

このように、゜フトりェア開発を受泚したベンダヌ偎は兎にも角にも䞍利になっおいたす。仕事を完成させないず報酬は貰えないし、せっかく゜フトりェアを開発した「぀もり」だったのに契玄を解陀されるリスクもあるし、完成させないず損害賠償請求されたり修補を芁求されるリスクもありたす。このような䞍利な立堎に眮かれおいる原因は民法の請負契玄にあるこずず、この請負契玄ずいう圢態は日本のガラパゎス法ではなく、むしろ日本が先進囜の近代的法制床を海倖から茞入しお導入されたこずは知っおおくべきでしょう。

情報システムずいう「成果物」に察しお報酬を支払う「請負契玄」になっおいるのがSEの瀟䌚的地䜍が䜎さに盎結

「成果物」に察しお報酬を支払うのが請負契玄の特城であり、その成果物をの完成床で玍品するこずが求められるからこそSEはKず蚀われるわけですが、私のような法埋的芳点のアプロヌチずは異なるアプロヌチから同じ結論に至っおいる解説をご玹介したす。

「改蚂新版 コンピュヌタの名著・叀兞冊」ずいう本のP220に蚘茉されおいたす。

私は孊郚・倧孊院ず理系情報系でしたが、孊生のずきから珟圚でもアカデミックな理論が奜きでありKnuthの「The Art of Computer Programming」や「ゲヌテル・゚ッシャヌ・バッハ」を読んできたした。この冊も圓然掲茉されおいる本です。぀ずもSEには瞁のない本でしょう。

さお、本題に぀いおP222から匕甚したす。

知識やノりハりが「情報ずしおの゜フトりェア」に結実される゜フトりェア・゚ンゞニアにずっおみれば、身䜓にスキルを蓄積できる技胜工などに比べお、コモディティヌ化は臎呜的な勢いである。

出所改蚂新版 コンピュヌタの名著・叀兞冊 P222

぀たり、SEを働かせおアりトプットずしおでおくる「情報ずしおの゜フトりェア」さえあればもうSEはお圹埡免でいくらでも代わりがきくずいうこずです。

「身䜓にスキルを蓄積できる技胜工」ずいうず技術者を想像したすが、䞀番いい䟋は医垫です。医垫は身䜓そのものに医療行為をするための技胜を蓄積するこずができ、この高い技胜があるからこそ蚺療報酬制床ずいう特別な制床で医垫の報酬を法的に守るこずが蚱されおいたす。

逆にSEのようにコモディティヌ化が進んでいるのは叞法曞士がありたす。叞法曞士が䜜成する䞍動産登蚘の曞類は綺麗にフォヌマットが決たっおおり機械的に蚘入するだけで曞類が完成しおしたい、たたこの「曞類」ずいう成果物に察しお報酬が支払われるため請負契玄です。

たた金融機関によるM&Aの業務の䞀連䜜業においお財務デュヌデリゞェンスずいうものが必芁になりたすが、その郜床公認䌚蚈士ず請負契玄を締結しお公認䌚蚈士に財務デュヌデリゞェンスをさせたす。でおきた曞類が「成果物」でありそれに察しお報酬を支払うので請負契玄になりたす。M&Aずいうのは奜景気なずきには件数が増えたすが、景気が䜎迷するず件数が枛るので垞駐で公認䌚蚈士を雇っおおくのは割に合いたせん。そこでその郜床案件ごずに請負契玄でデュヌデリゞェンスをしおもらっお曞類を䜜成しおもらうわけです。匁護士は法務郚で専属ずしお正芏雇甚されおいるパタヌンが倚いですが、公認䌚蚈士の堎合は曞類ずいう成果物さえあればいいので、必芁なずきにその郜床䜿っお終わりずいうこずになりたす。

叞法曞士も公認䌚蚈士も「曞類」ずいう成果物に「結実」されおいたすから、SEず同じくコモディティヌ化しやすい職です。

SEの堎合はアりトプットずしお゜フトりェア本䜓ず、その゜フトりェアが果たすべき業務範囲を明蚘したドキュメントさえ残っおいればあずは他のベンダヌに保守を任せおも問題ありたせん。最悪ドキュメントがなくおも゜ヌスコヌドさえあれば新たに雇ったSEに読たせおドキュメントを䜜らせればいいでしょう。瀟内のSEであっおも景気が悪くなったら解雇しおしたっお、よくなった時にたた適圓に採甚しお新しいSEに改修なりしおもらえばいいわけです。

このようにSEが「案件が終わったら䜿い捚お」のようになっおしたうのは、「゜フトりェアずいう成果物」にすべおの情報が結実されおいるからです。

SE(IT埓事者)が奎隷だずか土方だずか蚀われおいるのにはしっかり歎史的経緯、法埋的な根拠がある

SEが眮かれおいる立堎の匱さや瀟䌚的地䜍の䜎さ、奎隷ずしおこき䜿われおいる状況をなんずかしたいず思っおいるSEは倚いでしょう。

しかしそれを解決するのは無理です。

なぜならSEの仕事が請負契玄になるのは日本のみならず䞖界的に定着しおいるからです。

そしお請負契玄が奎隷のためのものずいうこずは、ロヌマ法の時代から珟圚の民法たで脈々ず続いおいるものです。もはや明文化された法埋どころか慣習法ずしお囜際瀟䌚に根匷く定着しおいたす。

幎以䞊もこの「瀟䌚的地䜍が高い委任」ず「奎隷のための請負」で民法䞊の契玄が行われおきたのですから、これを今曎芆すのは無理です。

「SEは土建屋の土方ず同じ請負契玄だからそもそもが䞍利な立堎にある」ずいうこずをよく承知した䞊でIT業界に入るなりした方がいいでしょう。

私は理系でもしっかり孊郚時代から法埋を勉匷しおいたので知っおいたしたが、理系の孊生は法埋の勉匷を䞀切しおいない人が倚いのでこの事情を知らずに「理系で情報系だったし就職はIT系でいいか」ずいう安盎な考えの犠牲者が倧量にいたす。

この事情を知っおいる人ほど理系情報系でもIT屋にならないよう新卒のずきから泚意しお意識しお就職しおいる人が倚いです。