ざ、とか、ぺちとか、びっくりとか、やもち、といったように、ひらがなの形式1文字から数文字しかいいところが残っていないという事実自体が裁決固有の瑕疵を構成するものと解される。
原処分の実体的違法というのは、行政処分の瑕疵、すなわち、具体的事案に適合せず、妥当性がないことを言うが、お前の存在自体が、処分の実体的違法である。
富澤佳代子または森脇愛子(ヨシタケシンスケの、ころべばいいのに、に出て来る、目玉が1つの丸い怪物)
(國生相談係長の 『コンメンタール行政法Ⅰ』 110頁参照)
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