2024-08-10

   ざ、とか、ぺちとか、びっくりとか、やもち、といったように、ひらがな形式文字から文字しかいいところが残っていないという事実自体が裁決固有の瑕疵構成するものと解される。

 原処分実体違法というのは、行政処分瑕疵、すなわち、具体的事案に適合せず、妥当性がないことを言うが、お前の存在自体が、処分実体違法である

  富澤佳代子または森脇愛子ヨシタケシンスケの、ころべばいいのに、に出て来る、目玉が1つの丸怪物

    (國生相談係長の  『コンメンタール行政法Ⅰ』 110頁参照)

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん