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説明不足をお詫びします。 事前に、既存する著作物と類似していないことを確認することができれば、著作権侵害とはならないです。 その通りなのです。 ただし、世界中のすべてのイラストレーター、漫画家、画家らの全ての作品を確認することは、実質的に不可能だと言うのが私の認識です。 私の経験上、その画像の変わりようによっては、google画像検索をしても、ヒットしません。 許諾なしに学習しているAIに関しては、著作権侵害の可能性が0%ではないでしょう。
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イラ通®(プロ・イラストレーター団体)
@illustrators_jp
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文化庁が公開した 『AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス』では、さらにこんな感じのことも書かれています。 「AI生成物のインターネットでの利用や商用目的の利用は、著作権者の許諾が必要になる場合が多いと考えられる」
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後述の資料「4-1-4 生成物の生成と利用では著作権侵害の判断が異なり得ることに留意」について解釈したものと思われますが趣旨が違います。 生成行為と生成物を利用する行為の間に於いて異なる権利制限規定が適用され、適法に生成した場合に於いても利用時に侵害が生じる場合があるという指摘です。 この場合の著作権侵害はAI生成物でない著作物に対しても同等に判断されるものです。 当該資料『AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス』の27項 bunka.go.jp/seisaku/bunkas…
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誤解が生じる投稿なので補足します 『AI生成物の場合も、「類似性」については、AIを利用せず制作されたコンテンツと同様に判断されると考えられます。』 生成AIを利用せず制作された絵であっても類似性の判断はAI生成物と変わらず著作権侵害の可能性は0%ではないため生成AI固有の問題ではありません bunka.go.jp/seisaku/chosak… また『AIと著作権の関係については、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」では、著作権法の適用条文が異なり、分けて考えることが必要』とあり 学習段階で許諾を取ることと生成段階で類似性のある画像が出力され著作権侵害が認められるかどうかは別の問題です bunka.go.jp/seisaku/bunkas…
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