Post

Conversation

著作権法第1条(目的)※ この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利 及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、 著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 ↑文化庁の人達にこれ読んで欲しい