Post

Conversation

前の事務所は「能年玲奈」は事務所固有の「芸名」であり既に「商標登録」も行っている。故に、それにより「知的財産権」の中の「著作隣接権」を主張している。と、思われます。今後、芸能活動に於いて「能年玲奈」を使用する場合は話し合いによる合意を求める。との事。しかし…「能年玲奈」は両親が…