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大変申し訳ありません。まだ説明が足りなかったようです。 人間が描いた作品は、類似する著作物があるかどうか調べる必要はないのです。 描いている本人に、他人の著作物を真似ている自覚があるからです。 一方で、AIを使って画像を生成する人間には、誰のどの作品をどんなふうに利用してAIイラストが出来上がったのかがわかりません。 そして生成された作品が、誰かの著作物にそっくりであるかどうかもわかりません。 著作権を侵害している可能性はあるけれど、それを確かめるのが非常に難しいのがAIイラストなのです。
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経済産業省の『コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック』では『生成AIを利用しない従来のコンテンツ制作と同様に、AI生成物(やそれを編集・加工したもの)を利用する場合は、他人の既存の著作物と同一・類似でないかどうかを、Web検索や類似チェックツールなどを用いて確認することは、必須と考えられます。』とあり 人間が描いた作品でも既存の著作物と類似している可能性があるので類似性の確認が必要なのはAI生成物同様です。 生成AIを利用しない従来のコンテンツ制作でも著作権侵害の可能性は0%では無いため類似性の確認が必要なことは生成AIと変わらず必須です meti.go.jp/policy/mono_in…
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