昨日の判決の中では ①党から立花氏に貸付されている約3.5億円については立花氏からその使途について具体的な説明やそれを裏付ける証拠もない ②よって党から立花氏に3.5億円もの貸し付けをする必要性を見出すことは困難 ③さらに党から立花氏にお金を貸し付ける際に、法律上求められている特別代理人を選任された証拠がないという認定がされ、「党の資金が不正に使用された可能性がある」ことは認められました。 特段の必要性も認められない中、特別代理人をたてることなく、無権限で3.5億円ものお金を立花氏個人に貸し付けていることが認められているものと、解釈せざるを得ない事実が認定されています。 それにも関わらず、判決では、疑惑を超えて、「立花個人の民事責任及び刑事責任を負うべき犯罪行為に当たること」は証明されていないとしています。 これは、極めて不合理な判断と考えざるを得ません。 控訴審では、この点も含めて争うこととなります。 どうぞよろしくお願いします。