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令和5年(ワ)第16152号 損害賠償請求事件 判決書より ●真実性について 原告が本件政党の党首であった時期の本件政党の【政治資金には疑念を差し挟むべきものがあったと認められる】ことに照らすと、【本件政党に不明瞭な資金の流れがあり、その原因が原告にあって、原告が本件政党の資金を不正に使用したとの実態】は、その可能性があるという限度においては立証されるというべきである。 よって、その余の点を判断するまでもなく、本件発言1A (4/7の記者会見)については、違法性阻却事由が認められ、不法行為は成立しない。 (中略) 原告の行為が民事責任及び刑事責任を負うべき犯罪行為に当たること、及びこの事実を前提に【捜査機関が本件政党と連携して原告に対する刑事責任の追及に向けた準備をしているとの事実を真実であると認めるに足りる的確な証拠はなく】、被告の主張は採用できない。 ※強調引用者 つまり、不正会計については真実と認められる一方で、捜査機関との連携には証拠がないため、訴額320万円のうち1/8の40万円が認められた裁判でした(訴訟費用も8/7は原告負担)。