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文化庁が公開した 『AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス』では、さらにこんな感じのことも書かれています。 「AI生成物のインターネットでの利用や商用目的の利用は、著作権者の許諾が必要になる場合が多いと考えられる」
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出典に挙げた文化庁の『AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス』では引用箇所が存在しません。 近しい記述は「これに対して、AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)については、権利制限規定の範囲外となる場合が多いと考えられます。」(21頁・26頁)がありますが その後、 「「類似性」がないAI生成物については、その利用について、著作権法上、特段の許諾を得ることは不要です。」 「そのため、AI生成物については、その利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認*することが必要です。」と続くため投稿内容とは異なります bunka.go.jp/seisaku/bunkas…
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