東京地裁(行政ウ)第510号、令和6年146号 裁決取消請求事件
ケースワーカーの聞き取り日が、令和6年5月17日10時ごろであること
ケースワーカーの実名が、 乙黒真魅 、 課長は、未だに久保田智恵子であることは認める。その余は不知。
答弁書 行政不服審査法33,34,35,36条1項、37条により、職権で収集した資料から医療ケーススタディを開催したかしないか
を認定することができる ( 令和5年東京地裁判決 ) 云々とあるが、行政不服審査法33条~37条からできるとし
本件答弁書書類一式は、怪文書であり、背後で、ばけもの、犯罪者が管理していることを認め、その余は不知
令和6年6月12日 に、 乙黒真魅が、裁決書が、 5年6月28日に配達された証明書があることの報告書をまとめた日
の翌々日の14日に、 田辺かつきが、たぬきのように走って出てきて暴行をしたことを認め
田辺かつきが、本件裁判が老人の暇つぶしで明らかなごみであることからたぬきのように走って出てきたことを認め
暴行については認めない。
本件答弁書では、 行政不服審査法33,34,35,36条1項、37条により、職権で収集した資料から医療ケーススタディを
開催したかしないかを認定することができる ( 令和5年東京地裁判決 )などという、メタ的な規定を並べ立てているが、この部分については、
※ Meta的な規定とは、刺激の強すぎる完全な規定またはそれの類似の規定をいい、何が書いてあるか分からない部分
※2 それ以外に本件は、何が書いてあるか分からない箇所が多く、 不合理に過ぎる
なお、職権で収集した資料により、 R2.3.26にケース診断会議を開催したといっている割には、収集した資料を、乙丙
号証につけていない
なお、裁決固有の瑕疵を論じているが、 本件は、146号として処分庁の処分の違法も追加的に併合されており
裁決固有の瑕疵(都知事の裁決の手続き自体の違法)がないとしても、146号を争えばいいので裁決固有の瑕疵を
長々論じる必要はない。 R2.3.26の 医療ケーススタディ会議票は、開催したというばかりで、板橋区は、保有していない
ばかりか、本件のメモを検証すると、実施機関敗訴の可能性が高い、などと書いているのであるから、添削時点から
乙第5号証として提出されたケース記録 合計 27ページ
収監されていた刑務所は、黒羽刑務所であるのに、 開始時点では、 栃木刑務所と記載ミスをしてあり、
その後は、 羽黒刑務所、 クロガネ刑務所、と意図的に間違った記載をしており、趣旨不明
※ なぜ、黒羽刑務所、 と認めないのか? → 自立支援経過記録票において自立支援員は、そのように書いて
令和5年7月24日
主が深夜帯まで拡声器を使って自分の意見を言っており、近隣住民から、110番通報が入っています、
ということ。
※ 舟渡2丁目 ・・・ 普段は誰も居ないし誰が住んでいるか分からない。
令和5年8月5日、 6年8月3日の花火大会のときに出て来るので、そのときに認識できる
主は、その当時、そこに人が住んでいることが分からなかったと思われる
※ 普段行っても誰も居ない。
乙第5号証として提出されたケース記録
申請時は、青ざめた様子であり全く生気が感じられなかった。 精神症状が相当に重症なので、治療に専念させ、平成30年、
31年度中は、特に何も書かない、と書いてあって、開始時点では詳細に書いているが、それ以後、何も書いていない。
botと会話した気になってるのお前だけやぞw?