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断片的な情報がよくわからない評価を生んでいると感じました。 合意のない(公費負担を超える)金額を業者から請求されたので、異議を申し立てたという事案です。 合意した金額に後からクレームを言った訳ではありません。
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紀藤正樹 MasakiKito
@masaki_kito
最高裁判決を前提とすると石丸氏はほとんどモンスタークレーマー>会社には選挙後、石丸氏側から公費で負担される約34万円のみが支払われた。会社は実際の代金は約107万円だとして差額分の支払いを求めた=石丸伸二氏の敗訴確定 安芸高田市長選ポスター巡り、支払い命令 mainichi.jp/articles/20240
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最高裁が上告を退け確定した広島高裁判決の会社勝訴・石丸氏敗訴の理由を判決から引用して解説した記事があります。 jijitsu.net/entry/ishimaru… 報酬額の明確な合意が無かったことは両者間に争いがなく、石丸氏は公費負担額の限度の合意があったと主張。会社は「相当な報酬」の黙示の合意があったか、それが無くとも商法512条の相当な報酬を請求できると主張。 地裁も高裁も、公費負担額が限度という合意はなされておらず「相当な報酬」の黙示の合意があったと認定し、相当な報酬の額として適切だったと判断した。土日祝日を含む極めて短い納期だったことも考慮された。 詳細は上記リンク参照。
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