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予防接種健康被害救済制度の認定不認定については、接種後から発生するまでの期間、又は亡くなるまでの期間が長ければ長いほど認定されないとの話がありますが、そうではありません。実際は細かな資料が揃っていれば、遅延性の物でも認定されます。要はワクチン接種後に何らかの健康被害を受けたと言う証明ができれば大丈夫だと言うことです。できるだけ接種前の健康診断の保管が大切です。