牧原秀樹 まきはらひでき 衆議院議員 自民党 埼玉5区@hmakiharaFollowClick to Follow hmakihara誹謗中傷は犯罪です。 「侮辱罪」事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。 「名誉毀損罪」事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。Translate post8:50 PM · Aug 2, 2024·76.2KViews30Reposts61Quotes101Likes14Bookmarks14