あのバイクカッコイイ!! 道路を走っているバイク、勝手に撮影してもいいの?
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撮影する前にちょっと待って!気をつけるべきことについて
日常生活の中でふとタイプのバイクに出会ったとき、写真に収めたいと考える人がいるかもしれません。希少価値の高いバイクや、ずっと求めていたバイクなどを見かけた際に、つい撮影をしてしまう人も少なくないのではないでしょうか。 【画像】バイクを撮影する際の注意事項を画像で見る(10枚) しかし、他人のバイクを撮影する際には「個人情報」に気をつける必要があります。勝手に撮影をすることは肖像権などの権利を侵害してしまう恐れがあり、民事責任を追求される可能性も。
では、走行中のバイクを撮影する際には、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか? まず、撮影したいものがバイク本体のみだった場合について。バイクの車体にナンバープレートが写っていたとしても、個人情報には該当しないとされています。 総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第一次提言(案)」には、「ナンバープレートの番号が写り込んでいた場合も、ナンバープレートの番号からその登録名義人を照会することは容易ではないことから、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる」と記載されています。 従って、ナンバープレートは個人情報に該当しないため、写真に写っていたとしても法的に問題は無いと言えるでしょう。 一方で、総務省は「個人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能といえるが、顔の部分にぼかしをかける等の措置を講じた上で公開している限り、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる」とも述べています。 つまり、言い換えるとバイクの走行中などで運転者の顔が確認できる場合は、個人情報に該当するということ。そのため走行中のバイクを撮影する場合は、運転者の顔が認識できるかどうかを確認する必要があります。 なお、このように撮影したものの中に個人情報を特定できる情報がある場合は「所有者のプライバシー侵害」及び「肖像権侵害」となる可能性があり、民事責任を追求されることも少なくありません。