3-19 行政手続法を使って審査状況を聞き出す

(この記事は7月29日のものです。)
6月14日に収益計画を提出してから連絡がないまま6週間が経過しました。

いままで理由書を提出したときには2~3日で差し戻してきたし、新たな審査が加わったとしても2~3週間だったので、今までにない事態が起きていることをうすうす感じてしました。

勇気を出して事務局に電話をかける

待っていても進展がないと思われたので、こちらから事務局に電話してみることにしました。折り返しの電話はいつもの担当者でした。

事「事業者様から審査の進捗に関する問い合わせがあった件で電話しております」

うーん。毎回毎回、変な挨拶をされる。「お問合せいただきありがとうございます」とか、「審査でお待たせして申し訳ございません」って言えないのだろうか。

ワイ「審査の状況はどうなっていますか?」
事「提出いただいた資料で審査を行っています。審査中であります。お待ちください」
ワイ「それは2週間前と同じ説明ですよね?進んでないんですか?」
事「審査をしています」
ワイ「審査の状況はどうかと聞いているのです。第3段階とか言ってたでしょ」
事「段階ですか?」
事務局の窓口担当者、はぐらかして何も言おうとしない。あなたも6週間前には第3段階とか言っていたでしょう。
ワイ「以前、〇〇さんも第3段階とか言っていたし、前の担当者の〇〇さんはその後で別の部署でのダブルチェック・トリプルチェックがとか言っていたでしょ。」
事「段階ですか・・・」

今の窓口担当者は返事に困ると黙ってしまうという特徴があります。

行政手続法で戦え!

ここで行政手続法9条を出してみました。

画像

読み上げます『行政手続法第9条「行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。」 』

ワイ「行政手続法によれば審査の進行状況や時期の見通しを示さなければならないんですよ。」
担当者は「少々お待ちください」と言って誰かに相談しようとしたので、 「ちょっと待ったぁー!! 今、誰に相談しようとしたのですか!?
相談しようとした人に代わってください!!

すると、「誰とも相談しようとしていません。考えようとしただけです」みたいなことを言います。いや、嘘だろ。いつも困ると誰かに相談しにいくではないか。その後ろにいる人に代わってほしいんだけど。
たぶん、後ろにいる人が案件ごとの方針を決めている。

担当者が逃げるのを止めて行政手続法で聞き出したところ、
計画変更を担当する部署で審査中
とのことでした。
とうとう出たね。

そもそも計画変更ではないのでは?

以前に提出いただいた金額増減表と収益計画に関する書類を計画変更の部署に送って審査中とのことでした。
私が「そもそも計画変更ではないのでは?」というと、また無口になる。
これでは話が進まないので私から「計画変更に準ずる手続きということですか?」と聞くと、「そうです!計画変更に準ずる手続きということで審査を行っています!」とまた元気になって喋り出す。

うーん、なんか変だな。

実績報告をしたはずなのに計画変更の部署へ回されるという手続きは正当なものなのだろうか?
それに以前、収益計画を提出させる目的とその審査の基準を問い合わせたときに『一般論として、収益計画が大幅に減少するならば交付規定22条の「一部または全部を中止」に該当して交付取り消しもありうるというのが収益計画の審査基準だ』と言っていたのに、それがなぜか計画変更を担当する部署に回されて審査されている。

計画変更を担当する部署での審査にはどのくらい時間がかかるのかと聞くと答えられないというので、再び行政手続法9条を出すと、調べて折り返すということになった。

余談

行政手続法を使うまでは一切審査の状況を言おうとしなかった件について、「事業者に聞かれても審査状況を言うなという内規があるのか?」と聞くと、また黙ってしまった。この窓口担当者さんは黙り込んだり、はぐらかしたりするときにはだいたい図星なので、そうなのでしょう。

あまり厳しい質問をすると「伝家の宝刀 交付取消」を出しかねないので、このへんで追及をやめました。

行政手続法第9条と言ったら向こうで何か調べて条文が伝わったので、おそらく法律の条文を見られるくらいの自由なネット環境はある。

今日の電話を思い起こしてみると、実績の窓口担当者が審査をしているわけではないとあらためて感じた。裏に誰か案件の方向性を管理している人がいて、その人を困らせると交付取消と言い出すので、あまり困らせてはいけない。窓口担当者はその人に責任が及ばないよう全力で守らなければならないし、その人の存在を知られてはいけないので隠さなければならない。

部署全体に「事業者にできるだけ情報を出すなという雰囲気」があるのだろうと感じる。

まとめ

審査の状況を教えてくれないときには行政手続法9条を使いましょう。

画像

行政手続法第9条「行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。」 


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第6回事業再構築補助金の採択事業者です。このnoteでは事務局とのやりとりの記録を書いていきます。交付申請や実績報告を理不尽な理由で差し戻しされて対応に困っている方の参考になることができれば幸いです。 法律を味方に付けて事務局と戦う「同人誌」も出版しました!
3-19 行政手続法を使って審査状況を聞き出す|なひたふ(事業再構築補助金差し戻し対策マニュアル)
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