Conversation

貴殿のスクショ内にある判例(最大判平元・3・8)における判旨は、↑のようなケースには流用できるものの、口頭弁論期日を告知する行為に対しては当て嵌まりません そもそも、被告本人が当初は自ら期日を公表しており、何らの問題もありません 2/2