事前運動が最近メディアで話題になっていますので簡単ですが整理してみました。 立候補届出前の選挙運動の禁止(事前運動の禁止) 選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。(公職選挙法第129条)。 特定の選挙 ×東京都知事選挙 ×都知事選 次の選挙は微妙、夏の決戦は大丈夫かな。 特定の候補者 ×立候補 ×候補者 候補予定者はグレー、挑戦者は問題なし。 票を得る行為(直接的、間接的) ×一票お願いします ×当選させてください 勝たせてください、ご支援(お力をお貸し)下さいは悩みます。 一緒に頑張ろうは、むしろ頑張りたい! 私たちはルールに則って正しいことを正しい表現で、また大きな声で一緒に頑張りたい。 #石丸伸二 #石丸伸二後援会 #選挙ルール
204.3K
Views