旧優生保護法 不妊手術の強制めぐる裁判 初の和解成立へ

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、都内に住む女性が国を訴えた裁判で、国が和解金を支払うことで、31日にも和解が成立する見通しになりました。最高裁判所が別の被害者の裁判で旧優生保護法は憲法違反だったと認め、国に賠償を命じたことを受けたもので、一連の裁判で和解が成立するのは初めてです。

初めて和解が成立する見通しになったのは、東京・日野市に住む西スミ子さん(77)の裁判です。

西さんは脳性まひがあり、14歳のころに説明がないまま不妊手術を強制されたと訴えています。

旧優生保護法をめぐっては、最高裁判所大法廷が7月3日、別の被害者の裁判で憲法違反だったとして国に賠償を命じる判決を言い渡し、これを受けて国はすべての裁判で速やかな和解の実現を目指す方針を示していました。

西さんの弁護士によりますと、31日に東京地方裁判所で行われる協議で、国が和解金を支払うことで和解が成立する見通しになり、金額については最高裁で確定した判決と同じ水準になるということです。

確定判決では弁護士費用も含めて最大で1人あたり1650万円の賠償が命じられています。

旧優生保護法をめぐっては全国でこれまでに39人が訴えを起こし、およそ20人の裁判が続いていて、原告側は早期の全面解決を求めています。

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