デジタル庁は6月18日、携帯電話契約時の本人確認について、オンラインなどの非対面の場合はマイナンバーカードのICチップを使った方法に原則一本化すると発表した。対面契約の場合も、マイナンバーカードなどのICチップ読み取りでの本人確認を義務化する。
首相官邸では同日、犯罪対策閣僚会議を実施。国民を詐欺から守る対策として身分証のICチップを活用した施策を盛り込んだ資料「国民を詐欺から守るための総合対策」を公開した。それによると、対面での本人確認には「マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付ける」(原文ママ)と記載している。
ICチップが組み込まれた身分証には、マイナンバーカードの他に運転免許証や在留カードなどがある。デジタル庁に、マイナンバーカード以外でIC読み取りに対応する身分証を聞いたところ「“等”の部分については現状では明文化されていないため、デジタル庁からは回答できない。マイナンバーカードについてはデジタル庁の所管なので、今朝の河野太郎デジタル大臣の記者会見などを通して案内した」と答えた。
デジタル庁では携帯電話契約時のICチップ読み取りの際に必要になる専用アプリの開発を検討するという。
携帯電話契約時の本人確認を巡っては、身分証を偽造して携帯電話の所有者になりすまし、機種変更やSIMの紛失、MNPなどを理由に携帯電話のSIMカードを再発行することで、被害者のSIMカードを乗っ取ってしまう「SIMスワップ」「SIMハイジャック」が問題視されていた。東京都の都議会議員や大阪府八尾市の市議会議員も被害に遭っており、デジタル庁はICチップ読み取りによる本人確認を推奨していた。