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・写真撮影者の著作権を侵害(損害賠償対象) ・地方選ポスターの著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権、名声声望保持権)を侵害 選挙のために差し止め請求できず(重要) 損害賠償と名誉回復措置請求の対象 重大な権利侵害であり刑事罰を求めることも視野に入る