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相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」

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株価を不正につり上げたとして金融商品取引法違反(相場操縦)罪に問われた有江正宏被告(36)と布浦隆司被告(33)の判決で、東京地裁は22日、いずれも懲役2年6月、執行猶予4年、罰金250万円(求刑懲役2年6月、罰金250万円)を言い渡した。

2人は早稲田大の学生らでつくる投資サークルのOB。検察側は追徴金計7億6516万2200円を求刑したが、判決は計3億9039万5600円とした。

判決理由で大野勝則裁判長は「サークルに所属して培った豊富な知識を悪用し、巧妙な手法を確立した。職業的に相場操縦を繰り返しており、悪質だ」と指摘した。

判決によると、2013年2~8月、大量に見せ掛けの注文をする「見せ玉」などの手法で、神戸製鋼所(神戸市)など4銘柄の株価をつり上げて株を売買した。

犯罪で得た財産を奪う追徴金の額について、弁護側は売買で得た約500万円が相当だと主張。判決は、求刑の額を「過酷」と退ける一方、弁護側の主張も「『やり得』を許さないという追徴の意義を無視するものだ」として独自に算定した。〔共同〕

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