何度でも言うよ。法人が罰された時にはその会社の人は全員法律上は犯罪者になるし、公職選挙法でも連座制が導入されている。非がある人みんなで罪を背負うというのは一般社会ではよくあることだし、社会通念上妥当。学校だけ「連帯責任」などと言って因縁をつけるのはおかしい。 #教師のバトン
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事実誤認です. いわゆる「両罰規定」は,法人の従業員等が業務に関して違法行為を行った場合に,その法人に対しても罰を科すものです.法人が罰せられた時に,当該行為と無関係の従業員等が罰せられる事は通常ありません. 例えば,独占禁止法には下記の記述が存在します. elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… 第九十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。