河西弁護士による指摘です。 「一般的な名誉棄損訴訟の枠組みで言えば完勝だが、本件の特質的な部分が損害額に充分に反映されていないのではないか。2年前にデマが広がり、Colaboや仁藤さん、そしてColaboと本来関われていたであろう女性たちを取り巻く状況は大きく変わってしまった。 一方、相手方はYouTubeで登録者数20万人を超えるインフルエンサーとなり、相当な収益を得ているはずだ。 判決で、その点について 「被告による本件各投稿により原告らの活動が妨害されるなどし、実際にその事業に支障が生じていること」 「被告が本件訴訟の提起以降も原告らに関する発信を頻繁に行ったり、本件訴状を流量で公開したりするなど、自らの利益のために本件訴訟を利用し、しかもそれを公言していること」など認定しているが、 もう少しそのあたりを考慮して、一般の名誉棄損訴訟の損害額を超える認定をしていただきたかった。控訴審ではさらなる損害額の増額を目指していく。」
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