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Conversation

重要でかつ一番問題なのは、裁判官が、このような捜査機関の手口を知らない(そこまでやってるとは思ってない)こと。 黙秘権は憲法上の権利。その行使をあの手この手で阻もうとする前時代的捜査手法に頼らず、捜査機関は客観証拠の立証に力を入れるべき。「割り屋」が評価される組織風土もおかしい。
Quote
弁護士西愛礼@元裁判官
@YoshiyukiNishi_
裁判官から弁護士になって一番驚いたのは、「黙秘してる人に対して取調官はそこまでやるのか」ということでした。このnoteに書かれていることは、私も接見でよく聞くことです。 x.com/su_takano/stat…