なぜ、警視庁 目白警察署の警察官は罪の意識も無く平然と犯罪を繰り返すのか?!
警視庁 目白警察署管内に置いて、罪の意識も無く平然と地域課警察官による犯罪が繰り返されて居ます。
しかも、公務員職権乱用罪被害事件の度に、署長や地域課 課長宛に犯罪被害報告書を、配達証明郵便により提出しているにも関わらず、それらを一切無視し、事件の隠ぺいを行なって居ります。恥知らずのこの連中は、被害者の私が正式に刑事告訴をする事は無いだろうと判断した上での確信犯的な行いだろうと想定されます。
しかし、公務員職権乱用罪は非親告罪で有り、被害の報告を受けた加害者の上司、目白警察署 署長や地域課 課長には事件の捜査をする責務があり、それを、故意に怠れば、彼ら自身が、公務員職権乱用罪に問われることに気付いて居ない様です。
何と言う無能な者たちでしょう。この様な者たちに、街の治安に携わる資格が無い事は、火を見るよりも明らかです。
以下は、2024(令和6)年6月7日の犯罪被害に関する、署長及び地域課 課長犯罪被害報告書と当該警察官宛の抗議文です。
・・・・‥‥署長宛・・・・・・・・
2024(令和6)年6月18日
目白警察署 署長殿
地域課 課長殿
本人氏名
2024(令和6)年6月7日、地域課大島巡査?による犯罪被害報告書。
前略
毎日の様に警察職員や警察官の不祥事が報道される中、目白警察署管内においても、警察官による犯行が繰り返されて居ります。
さて、この報告は、大島巡査曰く「2021年4月27日」合意*:1は自分が目白警察署地域課に配属される何年も前の古い話なので自分には関係ない。抗議は署長に直接する様にとの指図の下に行います。
これにより、あなた方、目白警察署職員との全てのやり取りは書面で行わなければ信用できない事がご理解いただけた事と存じます。
なお、大島巡査による具体的犯行内容は、大島巡査から聴取し、法的抗弁それが出来なければ謝罪をさせるなり、応分の責任を取らせて下さい。
―「2021年4月27日」合意についてー
目白警察署では、担当責任者が移動すれば、それまでの約束事や法は無きものになってしまう、『韓国政府方式』で運営されて居られるのでしょうか。
合意時期が古いと言うのであれば、稲嶺氏から合意内容を聴取した上で、明文化し関連警察官に周知徹底させられる方法を創意工夫して下さい。繰り返される、加害警察官の『職権乱用罪ほか』は言い逃れの出来ない歴然とした事実です。
*:12021年4月27日 目白警察署 地域課 課長代理:稲嶺氏により、警察官がこれまで、私に行って来た一連の飼い主の居ない猫たちへの愛護(給餌)活動を妨害する加害行為が『公務員職権乱用罪』を初めとする複合的な犯罪行為であることが認定され、今後、警察官は「給餌活動に支障を来さない範囲での声掛け以外」、執拗な付き纏いや、「飼い主の居ない猫たちへの愛護(給餌)活動の妨害をしない。また、権力をチラつかせ法的根拠も無く、電話などによる「言う事を聞かなければ法的処置を取る。」などと言う、極めて悪質な脅迫(犯罪)行為なども一切行わない。」という合意が取り交わされて居ます。
ところで、2024年5月14日付に報告した2名の加害警察官の特定は出来たのでしょうか。このまゝ有耶無耶に無かった事にするおつもりなのだろうと推察致します。ご立派な了見に感服いたします。
あなた方には、職務に対する責任感もプライドも無いのですか。唯々、毎日、自己保身の為に、小心翼々とした人生を送る事に人生の意義や生きがいを感じて居られるのでしょうか。
加害者たちは、私に「迷惑、迷惑」と連呼いたしますが、あなた方が自己保身の為、一般人に多大な迷惑を掛けて居られる実態をどう思われますか?! 古畑任三郎でした(^_-)
草々
・・・・・・・・大島巡査宛・・・・・・・・
2024(令和6)年6月18日
目白警察署地域課 大島巡査?殿
本人氏名
6月7日あなたが私に対して行った加害行為に対し、警察官として必ず責任のある法的抗弁を行うか、それが出来ない場合は、誠実な謝罪を行って下さい。このまま有耶無耶にして逃げる事は、あなたが、自ら警察官としても社会人としても失格であり、警察官不適合者である事を認めた事に成ります。
前略
全ての一般市民に対し、公平であるべき警察官が、一方の言い分にのみ肩入れし、私に対し法的根拠も権限も無い身勝手な意見を何が何でも強要しようとした行為は、『公務員職権乱用罪』*:1の極致である事をあなたは理解出来ないのですか。あなたには、一般市民に対し「猫の餌をああしろ、こうしろ」と指図をしたり、給餌の妨害をする権限など一切有りません。もし「有る」と言うのであれば明確な法的根拠を提示して下さい。また、法的根拠も権限も無い強要行為遂行の為に一般市民に付き纏う行為は『公務員職権乱用罪』および『軽犯罪法第一条二十八』*:2に抵触する明確な犯罪です。
*:1 刑法 法律第四十五号
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
*:2 軽犯罪法 昭和二十三年法律第三十九号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者。
全ての市民に対し公平でなくてはならない警察官たるもの、自分の言い分が通用しないから、無知な警察官を使って、対立する意見を圧殺しようとする様な目論見に取り込まれ加担しては成りません。ここは、北朝鮮やロシア・中国では無いのです。
ところで、社会の一般常識で判断しても「〜が猫に餌をやって居ます」などと警察に電話をする様な幼稚かつ最も頭の悪い『くるくるパー』の所業に、あなた方警察官が、重大な罪に手を染めてまで肩入れをする理由は何なのですか。警察官とも在ろう者が『くるくるパー』と同期してどうするの....。
因みに、あなた方は「迷惑、迷惑」と連呼しましたが、迷惑とは何か、その内容を具体的に把握して居るのですか。また、その迷惑が、私が給餌する事と、どの様な因果関係が在るのですか。もし有ると言うのであれば、それを証明する科学的データや証拠を裁判所に提出し、法の手続きを経て来て下さい。
警察官のごときに、市民の行動の可否裁定を下す権限など一切有りません。三権分立の民主国家で、それが出来るのは司法・裁判官のみです。
この街の猫たちの生活や生存は、多数の人々の多様な善意によって支えられて居る事をあなたはご存じ無いのですか。
ところで、あなたは、あなたの目の前で、お腹を空かせて
「みゃー、みゃー」鳴いている猫から、食の機会を奪う虐待を行って、心が痛まなかったのですか。
あなたは、鈴木に「シッ、シッと、追い払っただけ」などと、うまくちょろまかされた様ですが、通報者の鈴木は、今も虐待を繰り返して居ます。「動物虐待」とは、動物に不必要かつ回避可能な身体的苦痛またはストレスを与える行為、または飢えや病気などに対して適切な措置を怠る行為を言います。したがって鈴木が行って居る行為は、れっきとした虐待行為です。あなたに、良心の欠片でも残って居るのなら、あなたの警察官としての責任に置いて、虐待者鈴木に厳重注意して置いて下さい。
なお、2021年4月27日 目白警察署 地域課 課長代理:稲嶺氏との合意について「自分が来る前の事なので関係ない」発言は、あなたの指示通り署長に報告・抗議して置きます。
草々
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