「弁護士が子の連れ去り助言」児相が懲戒請求 両親の読売社員ら有罪

宮坂奈津 原晟也
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 兵庫県西宮こども家庭センター(児童相談所)に一時保護されていた長女を連れ去ったとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞社員の30代の父親と、母親に対する判決公判が18日、神戸地裁であった。

 松田道別裁判官は、父親に懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)、母親に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。

 事件をめぐっては、センターが県弁護士会に対し、両親に略取を助言したとして、所属弁護士を懲戒請求したことが朝日新聞の取材で判明した。

 センターは懲戒請求の理由について、「このような略取がまかり通ってしまうと一時保護制度そのものがなしくずしになってしまう」と回答した。

 判決によると、両親は3月16日、センターに一時保護されていた長女を、西宮市内の幼稚園で開かれた卒園式の終了後、抱きかかえてタクシーに乗せて連れ去った。さらに、制止しようとしたセンター職員を転倒させるなどして、軽傷を負わせた。

 松田裁判官は判決で「経緯には弁護士の助言があったが、許されない行為であることは当然認識してしかるべきだ」と指摘した。

 父親は公判の中で、連れ去り行為は、相談していた弁護士から提案を受け「合法だと信じ込んでしまった」と述べていた。公判での弁護は別の弁護士が担当した。

 懲戒請求は、弁護士や弁護士法人の行動に問題がある場合、所属する弁護士会に対応を求めることができる制度。依頼者や相手方に限らず、誰でも請求できる。弁護士会は本人らに事情を聴くなどして懲戒の要否を判断する。懲戒には除名、退会命令、2年以内の業務停止などがある。

 センターから懲戒請求を受けた弁護士は兵庫県弁護士会に所属。朝日新聞の取材に対し「守秘義務違反になるので答えられない」などと話した。

 県弁護士会は「個別の照会には回答しない」としている。

 読売新聞大阪本社は、取材に「本社社員が有罪判決を受けたことは誠に遺憾です。厳正に対処します」とした。(宮坂奈津、原晟也)

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この記事を書いた人
宮坂奈津
神戸総局|事件担当

事件・事故、若い世代、若者と政治、民主主義

原晟也
神戸総局|司法担当

スポーツ、教育