Post

Conversation

失敗小僧さんが立花孝志氏の質問に回答してくれています。 東京都迷惑防止条例 路上で付きまとうだけでなく、SNS上で「逮捕される」や「犯罪者だ」などと書き込んだり、誹謗中傷目的で都内に300箇所以上掲示した大津さんの選挙ポスター、住所の拡散なども該当するそうです。 youtube.com/watch?v=YXUNo1
Image