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Conversation

3社見積もりの内の1つの会社と昨年契約しました。身内の会社ではないし、父に対してはプロモーション会社への支払いの一部立替費用の精算をしただけです。 後援会への寄付は昨年から計画していた今年数多くあった選挙に備えた通常の対応です。党の資金を使う場合は役員会承認の上、私自身の振込管理が必要なので、スピード感という意味で便宜上移すのが妥当です。収支報告を行う上でも実態が分かりやすいとも考えます。 選挙予定候補者への選挙対策資金の移動は他の党もだが便宜上当たり前に行なわれる行為であって、否定される理由は全くないし、資金移動も破産開始決定を受ける前の話であり、春の衆院解散に備えた対応でした。 管財人は政治活動資金を破産法上の経済的対価性のある支出と認めないから返還要求をしているのであって、政党助成法上の立場を主張する党からすれば、政党交付金の使途は政治活動に限定されているし、政治活動はそもそも(経済的対価性ではなく)政治的対価性を求めて活動しているため、立場が相反します。 憲法で保障された「政治活動の自由」を含め、どちらが優先されるべきかは、最高裁も初めて下す判断を待つしかない状況です。