島田登記測量事務所

[受付時間]9:00~17:00

SHIMADA TOKISOKURYO
安心して生活するために。

事業内容

測量や土地の境界、登記など
各分野のプロフェッショナルが
対応いたします。

主な内容

境界確定

・土地分筆

・合筆

建物表題登記等

法務局申請業務

・農地転用

開発行為など
行政機関申請業務

専門性が高い内容も安心サポート! 島田登記測量事務所だからできる5つのポイント

POINT1 創業70年以上のプロフェッショナル集団島田建設工業が運営

島田登記測量事務所は、富山県で長年にわたり、建設、土木工事、測量などの実績がある島田建設工業が運営しています。
70年以上の実績やノウハウがある島田建設工業だからこそ、各分野のプロフェッショナルがあなたのお悩みを全力でサポートできます。

土木建築測量登記の相談から登記までワンストップ!

測量は土地を測量するだけでは終わりません。
測量後の境界立会いや登記申請のサポートなど、専門知識が必要な対応も、
プロがサポートいたします。

  • 土地の測量

  • 境界立会い

  • 登記申請業務

すべてワンストップで
私たちが代行します!

POINT2 農地転用の申請が可能

農地を相続した、農業を引退した、など農地の活用や所有方法についてお悩みの方のご相談も承っております。土地の測量はもちろんのこと、農地転用に必要な申請書や公図の作成、登記簿謄本への登記など、専門書類を当社の行政書士がご用意いたします。

POINT3 払下げにも対応

官有地(国又は地方公共団体などの土地)を個人や法人が購入する手続きとなる払下げにも対応しております。
払下げ申請手続きに必要な境界確定測量、現況測量、払下げ申請、土地表題登記、所有権保存登記まで全面的に対応いたします。

コラム

払下げとは?

土地の所有者は個人や企業などの民間であることがほとんどですが、国が所有する「国有地」や市が所有する「市有地」もあります。
敷地の中にある国有地あるいは、隣接して水路や農道などの市有地がある場合、払下げを受けて、管理者から購入することが可能です。
払下げには近隣の境界立会いをして、境界を確定する必要があります。
払下げを受ける国有地・市有地に隣接する所有者の同意書も必要です。
国有地・市有地に地番がない場合は、土地の表題登記がも必要となります。

POINT4 土地の分筆も対応

相続した一つの土地を複数の相続人で分ける場合、土地を分筆することになります。
分筆には、測量や製図、隣接地所有者との境界の確認や境界標の設置など、専門性を要しますが、当社の土地家屋調査士にて対応が可能です。

コラム

分筆が必要なシーンは?

相続した土地を相続人で分けるとき
相続財産をそのまま分けることを現物分割と言います。
相続人が複数いる場合、不動産は他の財産と比べて高額になることが多く、財産の割合が片寄ってしまうとトラブルの原因になりかねません。
正確に測量を行い、土地を分筆して現物分割を行えば、財産を平等に分配することができます。
土地の一部を売却するとき
所有している土地の一部を切り売りしたい場合、手放したい部分を分筆し、売却をすれば、残りの土地を所有し続けることができます。
土地の一部を他の目的で利用するとき
農地は農耕以外の用途に利用できませんが、所有している土地の地目を変更することを前提に分筆を行えば、他の用途としての活用ができるようになります。
共有地を単独所有に分けるとき
共有者全員の同意を行い、共有の状態を解消して、土地を分筆し単独所有にする必要があります。

POINT5 土地の利活用をワンストップサポート

土地のみをお持ちの個人、法人の方もご安心ください。
当社では、土地の利活用を全面的にサポートしております。
土地を所有しているだけで固定資産税や維持管理コストが発生するため、不要な場合は早期の利活用をお勧めします。
当社では、宅地造成分譲、開発行為など相談から設計・工事施工管理・登記事務まで一貫して皆様をサポートしております。

実績が豊富な島田登記測量事務所だから安心してご依頼ください!

  • 令和3年測量実績年間123件申請
  • 測量業務経験25年以上
  • 登記実績・経堂メガヒルズ・高屋敷・婦中町上田島・金代・藤木造成工事他多数

専門性が必要な内容も全面的に
サポートいたします!
まずはお気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

マンガでわかる!測量はなぜ必要?

土地の購入や売却はもちろん、
分筆にも必要な「測量」。
どのようなシーンで測量が必要なのか、
マンガで解説いたします。

よくあるご質問

測量について

  • ・お隣さんから境界の立ち合いを
    求められました。
  • ・土地を売却したいので境界を
    はっきりさせたい。
  • ・終活の一環として自分の所有地の
    境界をキチンとしておきたい。

測量は、大まかに現況測量と確定測量とにわけられます。
現況測量はおおよその面積を知りたいときに行いますが、境界確認にはあたりません。
一方、確定測量は、すべての隣接土地所有者(市道や県道、水路などに隣接する場合はその管理者)と境界確認の立会を行い、境界標設置に至ります。

土地登記簿の地積が、実測と一致しないことも多いことから、土地の売却などには、ほとんどの場合こちらの確定測量を行います。また、相続の際に混乱を招かないようにご自身の所有地の境界を確定測量によって境界確認しておくことも大切なことです。

このように境界標設置を伴う測量を行い境界確認することは、ご自身の財産を守る意味で、本当に大切なことです。ただ手続きが煩雑なので、専門家にお任せすることをお勧めします。

境界立会のトラブルについて

  • ・立会隣接者がどこにいるか
    わかりません。
  • ・立会いましたが、私の思ったところと
    違います。

土地登記簿には所有者及び住所の記載が有りますが、死亡転居などが登記簿に反映されていないことも多く、こうした場合、隣接土地所有者が誰か、住所もわかりません。筆界特定制度などを利用して立会者を捜すことになりますが、どうしてもわからないこともあります。また立会を拒否されることもあるので、その場合どうするかは、専門家と相談しましょう。なお令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

立会の場において、「自分の土地の境界がわからない」、「親からここだと聞いているが違うといわれた」、という場合もあります。境界確定は双方に、将来にわたって気持ちよく居住するための大切な作業です。法務局の資料や、以前に立ち会った経緯が有れば、その資料なども検証しているはずなので、不明点疑問点は専門職にお尋ねになってください。
また「庭木が越境」、「屋根雪がこちら側に落ちる」といった関係のない事柄が、立会の場にひょこっと出てくることもありますので、日常からご留意ください。

測量費用について

  • ・測量費用は高額と聞いております。

境界標設置に至る境界確認業務費用は、なんとなく高い、と思われているようですが、事前に見積書をもらって説明を受けることによって金額への理解が深まると思います。

現地が整地された形状の良い土地であって擁壁などで仕切ってあっても、それがそのまま境界というわけではありません。
測量では、現地測量のほか、法務局備付の公図その他の資料を収集し精査します。とくに問題なく進捗することもありますし、資料に誤りがあれば訂正し、隣接者の所在が不明であったり死亡の場合の相続人の調査、隣接地に官地があれば、立会願いの提出、などなど立会に行き着くまでにも手続きがたくさん必要な場合には、当然、費用負担も多くなります。
土地によっていろいろ問題点を事前に把握することは、ある程度は可能なので、見積もりはそれを反映した金額になっていると思います。

建物について

  • ・固定資産税をキチンと納めているのに、
    未登記建物でした。
  • ・建物を取り壊したのに、
    固定資産税がかかってきました。

固定資産税納付と建物登記はイコールではありません。
建物の登記は、法務局へ申請します。その登記は市町村に通知され固定資産税算出に繋がります。未登記の建物は、市町村が独自に調査し、納税を促しています。ただ市町村の調査も、調査漏れや、調査のタイムラグもあるでしょうし、完全とはいえません。

建物を取り壊しても、建物の登記が残ったままの場合は、継続して固定資産税がかかる場合もあります。滅失登記することによって、市町村に通知され固定資産税は確実にかからなくなります。

法律が変わり、登記に関する制度が
大きく変わります。

令和5年4月27日には相続土地国庫帰属制度がスタートします。
令和6年4月1日から不動産登記が義務化されます。
令和8年4月までに、所有不動産記録証明制度などが施行されます。
あまり身近に感じていない登記や相続ですが、
不動産はあなたの暮らしを守る大切な財産なので、
積極的に関わっていただきたいものです。

こんなお悩み事
ありませんか?

  • 必要書類を集めるのが面倒くさい
  • 相続した不動産を売却したい
  • 役所や法務局へ行く時間がない
  • できるだけ安く済ませたい
  • 不動産が複数あってよくわからない
  • できるだけ手間なく任せたい
  • 建物が登記されているかわからない

土地・建物について、
お気軽にご相談ください!

島田登記測量事務所

〒939-0506 富山県富山市水橋大町8番地2
TEL / 076-478-0394 FAX / 076-479-1142
Email / shimadajimusyo@shimadakensetsu.co.jp

メールでお問い合わせ
社名島田登記測量事務所
代表者島田 洋
設立1996年
事業内容境界確定・土地分筆、合筆・
建物表題登記等法務局申請業務・
農地転用、開発行為など行政機関申請業務
取引実績富山市、富山県、井川不動産株式会社、
株式会社ビルト、株式会社堤地所
所属団体富山県土地家屋調査士協会・
富山県行政書士協会・
測量協会・富山県公共嘱託登記協会

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