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しかし、判決では『謝罪』が命じられなかったばかりか、認容額も金110万円と和解案の約半額にまで減額されており、原告側にとって判決はむしろ厳しい結果となったのが実情である。 なお、判決で謝罪が認められることなどほぼほぼなく、その事実を仮にも弁護士である青山が知らないはずはない。 3/10