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著名な政治家がスラップ訴訟を検討するポストやキャンセル・カルチャー煽動を新聞記者の私的な政治的表現(論評)に利用する時代になった今こそ、北方ジャーナル事件判決の以下の判示があらためて参照される必要があります 最高裁判所大法廷昭和61年6月11日判決・民集40巻4号872頁 主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもつて自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法21条1項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解される。