○佐賀県佐賀空港条例

平成10年3月25日

佐賀県条例第22号

佐賀県佐賀空港条例をここに公布する。

佐賀県佐賀空港条例

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 佐賀空港(以下「空港」という。)を佐賀市に設置する。

(平19条例37・一部改正)

(運用時間)

第3条 空港の運用時間は、午前6時30分から翌日の午前4時30分までの間で規則で定める時間とする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港の施設の建設工事等のため必要があると認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。

(平13条例8・平16条例27・平17条例61・平25条例56・令元条例7・一部改正)

(航空機による施設の使用)

第4条 航空機の離着陸(空港の運用時間外における離着陸を除く。)又は停留のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による届出をした者に対し、航空機による施設の使用について空港の管理のために必要な指示をすることができる。

3 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

4 前項の許可を受けた者は、空港の施設を使用するときは、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(重量制限)

第5条 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第3項の許可を受け空港の施設を使用する者(以下「空港施設使用者」という。)は、航空機の換算単車輪荷重が30トンを超える場合は、空港の施設を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の最大離陸重量に、当該航空機の主脚の形式に応じて規則で定める換算係数を乗じて算出するものとする。

3 知事は、空港の施設の状況、使用頻度等を考慮し、空港の施設が航空機の安全な離着陸に耐え得ると認める場合でなければ、第1項ただし書の許可をしてはならない。

(停留等の制限)

第6条 空港施設使用者は、知事が指定する場所以外の場所において航空機を停留し、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(給油作業等の制限)

第7条 空港における航空機の給油又は排油の作業は、次の各号に掲げる場合には、行ってはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にある場合

(2) 発動機が運転中又は加熱状態にある場合

(3) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいる場合

(4) 航空機の無線設備又は電気設備が操作されその他静電火花放電を起こすおそれのある物件が使用されている場合

(5) 航空機及び給油装置又は排油装置がそれぞれ電位0以外の地点に接地している場合

(入場の制限又は禁止)

第8条 知事は、混雑の予防その他空港の管理上必要があると認めるときは、空港への入場を制限し、又は禁止することができる。

(立入りの制限)

第9条 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する制限区域(以下「制限区域」という。)には、航空機に乗降する航空機の乗組員及び旅客を除き、立ち入ってはならない。ただし、知事の許可を受けた者は、この限りでない。

(車両の使用及び取扱いの制限)

第10条 制限区域において車両を運転しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 制限区域において車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに知事の許可を受けなければならない。

3 空港において車両の使用又は取扱いをする者は、知事が指定する場所以外の場所において車両を運転し、駐車し、修理し、又は清掃してはならない。

(禁止行為)

第11条 空港においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 標札、標識、芝生その他空港の施設をき損し、又は汚損すること。

(2) 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

(3) 知事の許可を受けないで裸火を使用すること。

(4) 知事が指定する場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

(5) 知事が喫煙を禁止する場所において喫煙すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、空港の機能を損なうおそれがある行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(平27条例48・一部改正)

(工作物の設置等)

第12条 空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増築し、改築し、若しくは移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は当該土地の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。

(構内営業)

第13条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「構内営業者」という。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第14条 知事は、第12条の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)又は構内営業者がこの条例の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は空港の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は使用若しくは営業の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(報告及び検査)

第15条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、工作物設置者等又は構内営業者に対し必要な報告を求め、又は当該職員に工作物設置者等の工作物若しくは構内営業者の営業所に立ち入って、工作物若しくは営業の状況を検査させることができる。

(原状回復)

第16条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地の使用を終えたとき、又は第14条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(着陸料等)

第17条 知事は、別表第1に定めるところにより、空港施設使用者から着陸料又は停留料(以下「着陸料等」という。)を徴収する。

2 着陸料等は、着陸料にあっては着陸直後に、停留料にあっては停留を終えたときに徴収する。ただし、あらかじめ知事が承認した場合は、1月分の着陸料等を一括して徴収することができる。

(平21条例31・平23条例38・令4条例14・一部改正)

(使用料)

第17条の2 知事は、別表第2に定めるところにより、工作物設置者等で空港内の土地を使用するものから使用料(以下「土地使用料」という。)を徴収する。

2 土地使用料は、知事が納付すべき期限を別に指定した場合を除き、土地の使用開始前に一括して徴収する。ただし、知事が認める場合は、知事が定める期間ごとに徴収することができる。

(令4条例14・追加・一部改正)

第17条の3 知事は、別表第3に定めるところにより、空港内の駐車場のうち知事が指定する駐車場(以下「指定駐車場」という。)を利用する者から使用料(以下単に「駐車料」という。)を徴収する。

2 駐車料は、指定駐車場の使用を終えるときに徴収する。

(令4条例14・追加)

(着陸料等又は使用料の減免)

第17条の4 知事は、災害その他特別の事由があると認めるときは、着陸料等、土地使用料又は駐車料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(令4条例14・追加・旧第17条の3繰下・一部改正)

(着陸料等又は使用料の還付)

第18条 既に納めた着陸料等、土地使用料又は駐車料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令4条例14・一部改正)

(許可の条件)

第19条 知事は、この条例の規定による許可には、空港の管理のために必要な条件を付することができる。

(違反者に対する措置)

第20条 知事は、次に掲げる者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項若しくは第3項又は第5条第1項の規定に違反して、空港の施設を使用した者

(2) 第4条第2項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第6条の規定に違反して、航空機の停留等を行った者

(4) 第7条の規定に違反して、給油又は排油の作業を行った者

(5) 第8条の規定に違反して、空港に入場した者

(6) 第9条の規定に違反して、制限区域に立ち入った者

(7) 第10条の規定に違反して、車両の使用又は取扱いを行った者

(8) 第11条の規定に違反して、禁止行為を行った者

(9) 第12条の規定に違反して、工作物の設置等を行った者

(10) 第13条第1項の規定に違反して、構内営業を行った者

(11) 前条の規定により許可に付した条件に違反した者

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により着陸料等、土地使用料又は駐車料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第15条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 前条の規定による制止、退去、原状回復その他措置命令に従わなかった者

(平11条例32・令4条例14・一部改正)

(駐車場等における自動車の放置の禁止)

第22条 何人も、正当な理由なく、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を駐車場その他の空港内の一般の利用に供するための土地(次条第1項第24条第1項及び第26条第3項において「駐車場等」という。)に放置(自動車を正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に置くことをいう。以下同じ。)し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

2 前項の規定の適用については、規則で定める場合を除き、引き続き30日を超えて駐車場に置かれている自動車は、放置し、又は放置させているものとみなす。

(令2条例36・追加)

(放置自動車の調査等)

第23条 知事は、放置自動車(駐車場等に放置されている自動車をいう。以下同じ。)があるときは、当該職員に、当該放置自動車の状況、所有者等(自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。以下同じ。)その他の自動車に関する事項を調査させるとともに、当該放置自動車の撤去を促すために警告書を当該放置自動車に貼り付けさせることができる。

2 知事は、放置自動車があるときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通報するものとする。

3 知事は、第1項の規定により放置自動車を調査させる場合において、当該放置自動車の車外からの調査では所有者等が判明しないときは、当該職員に、当該放置自動車が施錠されている場合にあっては当該施錠を解錠させ、その目的を達成するため必要な範囲内で、当該放置自動車の車内を調査させることができる。

4 第1項及び前項の規定による調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第3項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令2条例36・追加)

(放置自動車の移動、保管等)

第24条 知事は、前条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から起算して14日を経過した日以後引き続き当該放置自動車が置かれている場合において、駐車場等の利用上又は管理上の支障が生じるおそれがあると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車を移動し、保管することができる。ただし、当該放置自動車を移動させなければ駐車場等の利用上又は管理上の著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該期限前においても当該放置自動車を移動することができる。

2 知事は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合は、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合を含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

(令2条例36・追加)

(勧告)

第25条 知事は、第23条第1項及び第3項の規定による調査により放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車の撤去その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。次条第2項の規定により告示した後放置自動車の所有者等が判明したときも、同様とする。

(令2条例36・追加)

(放置自動車の引渡し)

第26条 知事は、第23条第1項及び第3項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、同条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から起算して1月以上経過し、かつ、当該放置自動車が次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車を使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。次項第4項及び次条において同じ。)とみなして引取業者(同法第2条第11項に規定する引取業者をいう。以下この条において同じ。)に引き渡すことができる。

(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、次のいずれかに該当すること。

 自動車登録番号標が取り外されていること。

 自動車登録番号標の表示内容が読みとれないこと。

 道路運送車両法第15条第1項若しくは第5項の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の規定による一時抹消登録がなされていること。

(2) 道路運送車両法第73条第1項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読みとれないこと。

(3) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。

2 知事は、前項の規定により放置自動車を使用済自動車とみなして引取業者に引き渡すときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を告示するものとする。

3 知事は、第23条第1項及び第3項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、同条第1項の規定により警告書を貼り付けた日の翌日から起算して1月以上経過し、かつ、駐車場等の利用上又は管理上の支障が生じているとき(第1項の規定により放置自動車を引取業者に引き渡した場合を除く。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 警告書を貼り付けた日

(2) 放置されている場所(第24条第1項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)

(3) 車名、塗色又は自動車登録番号

(4) 放置自動車内に放置されている物件に係る表示

(5) 告示後の取扱い

(6) その他規則で定める事項

4 知事は、前項の規定により告示した日の翌日から起算して3月を経過した日以後において、当該放置自動車を使用済自動車とみなして引取業者に引き渡すことができる。

(令2条例36・追加)

(費用の請求)

第27条 知事は、第24条第1項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合又は前条の規定により使用済自動車を引き渡した場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その移動、保管及び引渡しに要した費用を請求することができる。

(令2条例36・追加)

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、空港の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例36・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第43号で平成10年7月28日から施行)

(着陸料の料金率の特例)

2 その他の航空機であって6トン以下の重量のものの着陸料の料金率は、別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成11年3月31日までの間は、当該重量に対し800円、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は、当該重量に対し900円とする。

(着陸料等の額の特例)

3 当分の間、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送の用に供される航空機の着陸料等の額は、別表第1及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算して得た額の着陸料については3分の1(空港と東京国際空港との間の路線において航行する有償で旅客の運送の用に供される航空機については5分の2、遊覧の用に供される航空機及び運用時間(午前零時30分から午前4時30分までに限る。)(第3条ただし書の規定により当該運用時間が変更された場合は、当該変更後の運用時間内)に着陸する航空機については2分の1)、停留料については2分の1に相当する額とする。この場合において、着陸料等の額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は、10円に切り上げるものとする。

(平11条例6・平20条例28・令4条例14・一部改正)

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により空港内の土地の使用許可を受けている者は、その許可による空港内の土地の使用期間のうち施行日以後に係る使用期間については、この条例の規定に基づいて許可を受けた者とみなし、当該使用期間に係る使用料の額については、佐賀県行政財産使用料条例(昭和39年佐賀県条例第33号)別表に規定する額とする。

(平成11年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第26号で平成11年4月1日から施行)

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成15年1月1日から、第5条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第46号で平成12年4月1日から施行)

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第57号で平成13年7月1日から施行)

(平成16年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第44号で平成16年7月8日から施行)

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第112号で平成17年10月1日から施行。ただし、第3条の改正規定中「午前零時から午前4時まで」を「午前零時30分から午前4時30分まで」に改める部分は、平成18年1月10日から施行)

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例及び佐賀県佐賀空港条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成23年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

(平成25年条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第29号で平成26年3月30日から施行)

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀県佐賀空港条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の佐賀県佐賀空港条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第48号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(佐賀県佐賀空港条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県佐賀空港条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第11号で令和元年8月9日から施行)

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第48号で令和4年12月20日から施行)

別表第1(第17条関係)

(平26条例56・平31条例7・令4条例14・一部改正)

区分

着陸料等の額

着陸料

1 他人の需要に応じ、有償で旅客の運送の用に供されるターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機(国内航空に従事するものに限る。)のうち、航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)が15トンを超えるものについては、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満の端数があるときは、これを1EPNデシベルとして計算する。)から83を減じた値に3,400円を乗じた額

(2) 有償で運送された旅客の数に720円(航空機の重量が100トンを超える場合にあっては、1,080円)を乗じて得た額

2 1に規定する航空機以外のターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た額の合計額

ア 25トン以下の重量については、1トンごとに 1,100円

イ 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 1,500円

ウ 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに 1,700円

エ 200トンを超える重量については、1トンごとに 1,800円

(2) 1(1)の規定により計算して得た額

3 その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た額の合計額とする。

(1) 6トン以下の航空機については当該重量に対し 1,000円

(2) 6トンを超える航空機

ア 6トン以下の重量については、当該重量に対し 700円

イ 6トンを超える重量については、1トンごとに 590円

停留料

6時間以上空港に停留する航空機について、空港における停留時間24時間(24時間未満の端数があるときは、これを24時間として計算する。)ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た額の合計額とする。

1 23トン以下の航空機

(1) 3トン以下の重量については、当該重量に対し 810円

(2) 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し 810円

(3) 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに 30円

2 23トンを超える航空機

(1) 25トン以下の重量については、1トンごとに 90円

(2) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 80円

(3) 100トンを超える重量については、1トンごとに 70円

備考

1 航空機の重量に1トン未満の端数があるときは、これを1トンとして計算する。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第7条の規定により消費税を免除することとされた航空機以外の航空機にあっては、当該着陸料及び停留料の額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額を着陸料及び停留料の額とする。

3 着陸料等の額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は、10円に切り上げるものとする。

4 第17条第2項ただし書の規定により、1月分の着陸料を一括して徴収しようとする場合におけるこの表の着陸料の項1(2)の規定の適用については、この規定中「得た額」とあるのは、「得た額(当該着陸料を納付しようとする者が航空機により有償で運送した旅客の数の路線ごとの1月分の合計が、その者の当該航空機による提供座席数(提供された座席数の合計から無償で運送された旅客の数の合計を減じた数とする。)の路線ごとの1月分の合計に10分の7(航空機の重量が100トンを超える場合にあっては、4分の3)を乗じた座席数(1席未満の端数があるときは、これを0席として計算する。)を超える場合には、路線ごとにその超える旅客の数を減じた旅客の数に相当する額)」とする。

別表第2(第17条の2関係)

(平21条例31・平26条例56・平31条例7・令4条例14・一部改正)

区分

単位

土地使用料の額

電柱、鉄柱、鉄塔及びこれらに類するものの付設用地並びに地下埋設物の付設用地として使用する場合

佐賀県道路占用料条例(昭和28年佐賀県条例第25号)別表に定める単位及び額による。

職員等の通勤のための駐車場として使用する場合

佐賀県行政財産使用料条例(昭和39年佐賀県条例第33号)別表に定める単位及び額による。

上記以外の工作物用地等として使用する場合

使用面積1平方メートル1月につき

土地の時価に1,000分の3を乗じて得た額

備考

1 この表により難いもの又はこの表に定めがないものに係る土地使用料の額については、その都度知事が定める。

2 次に掲げるもの以外の土地使用料の額にあっては、この表の土地使用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの

(2) 職員等の通勤のための駐車場としての使用

3 使用面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満のもの又は使用面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満の端数は、1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。

4 土地使用料の額が年額で定められているものに係る使用の期間が1年未満であるとき、又はこの期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

5 土地使用料の額が年額又は月額で定められているものに係る使用の期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。

6 土地使用料の額が10円未満であるとき、又は土地使用料の額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。

別表第3(第17条の3関係)

(令4条例14・追加)

区分

単位

駐車料の額

指定駐車場

1台につき最初の15分を超え24時間まで

1,000円

1台につき24時間を超えた後1時間までごとに

100円

備考 駐車料の額は、駐車時間24時間ごとに計算するものとし、その24時間ごとの額が1,000円を超えるときは、1,000円とする。

佐賀県佐賀空港条例

平成10年3月25日 条例第22号

(令和4年12月20日施行)