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Conversation

党の運営費用や選挙運動にかかる費用などについては、昨年の10月から党内で議論を深め、役員会での議決などを経て、事務局により適切に執行されてきたものと考えています。 党が行った4,150万円のプロモーション費用の支払いと大津綾香後援会への2,000万円の寄附金の支出について、破産管財人である森弁護士からは返金を求められていますが、これらについても当時の状況や背景などを鑑みて、党としては問題のある支出だとは考えておりません。 ①債権者による破産手続開始の申立てが認められるとはおよそ考えられなかったこと。 ②党の資金は政党交付金を原資としており、政党交付金は政治活動に使うべきものとされています。また、政党交付金を債務の弁済に使うことは認められていません。(政党交付金の使途として、政党交付金使途等報告書に「借入金の返済」と記載することは認められない。) このことから、万一、破産手続きの開始が決定されたとしても、政党交付金は債務の清算を目的とする破産財団の範囲外とされるべきものと考えられたこと。 なお、破産手続開始決定の申立ての前に行われていた民事再生の申立てに関して、調査委員からは「政党交付金による債務の弁済は行えないため民事再生には馴染まない」との調査結果が報告される見込みでした。このことも、政党交付金が破産財団に帰属するものでは無いと考えるに至った理由の一つです。 ③政党の行う政治活動の自由は、党以外の第三者や公的権力により侵されるべきものではないこと。 ④2024年3月には東京15区の衆院補選が、7月には都知事選が予定され、また衆院がいつ解散され、衆議院議員選挙がいつ行われるか分からないような切迫した状況の中、党の政治活動、選挙に向けた準備を停滞させるわけにはいかなかったこと。 なお、私は2/26付にて「債権者破産の申立てについて」と題した党首声明を発し、その中で党の資産を3億円、負債を13.5億円とする配当率の試算を示しました。 この計算は破産手続きによる配当が低水準にとどまることを示すためにお示ししたものですが、資産の金額には前年11月以降の費用支出や当年度の予算執行が反映されておらず、過大な金額が記載されていました。 このことについて、本日の債権者説明会で質問があったとのことですので、この場を借りて訂正いたします。