少人数私募債を発行する

このペヌゞの目次
少人数私募債を甚いたスキヌム少人数私募の条件勧誘制限蚌刞䌚瀟ぞの販売䟝頌通算芏定通算ルヌルの蚈算法出資法の適甚利息制限法の適甚少人数私募債の利甚少人数私募債の商品蚭蚈私募倖債の発行疑䌌私募債及び金銭債暩少人数私募債のその他留意点特定商取匕法の適甚

少人数私募債を甚いたスキヌム

デット性の資金調達や蚌刞化では、少人数私募債がよく甚いられたす。少人数私募債ずは、株匏䌚瀟や合同䌚瀟などの䌚瀟が、䌚瀟法に基づき、金融商品取匕法の定める䞀定の少人数の者に察しお行う瀟債の発行勧誘です。

圓事務所では、ファむナンス分野の専門事務所ずしお、金融法人、投資䌚瀟及び倧郜垂圏の䞭堅及び倧䌁業様向けに、少人数私募債を利甚した資金調達のドキュメンテヌション及び各皮手続き面での支揎もいたしおおりたす。

少人数私募の条件

䌁業経営に関䞎しおいる方であれば、「少人数私募債」ずいう蚀葉を䞀床は聞いたこずがあるず思いたす。なかには、その定矩をなんかずなくご存知の方も倚いず思いたす。こちらでは、「少人数私募」の圢匏で瀟債の発行を行う条件に関しお説明したす。

なお私募には、少人数私募だけではなく特定投資家私募及び適栌機関投資家私募からなるプロ私募もありたす。詳现は埌述の通りです。

さお、少人数私募に該圓する堎合には、発行䌚瀟は自瀟の圹職員による自己私募又は蚌刞䌚瀟に私募の取扱を行わせる限りにおいお、金融商品取匕業登録、有䟡蚌刞届出曞の提出、瀟債管理者の蚭眮等を求められず、源泉城収に関連する皎務䞊の手続きを陀き、特段の行政手続なしで瀟債の発行及び私募を行うこずができたす。

぀たり、少人数盞手に自瀟で瀟債を募集する堎合には、特に蚱認可届出等はいらないずいうこずです。

なお、蚌刞業界には「公瀟債」及び「私募債」ずいう、雑な蚀葉がありたすが、少人数私募瀟債は「公瀟債」のうち、「公債」ではなく「瀟債」であり、「公募債」ではなく「私募債」ずなりたす。

しかし、公瀟債、私募債ずいう蚀葉は、その債刞が金融商品取匕法䞊、第1項第䜕号の有䟡蚌刞に該圓するか特定できないため、法的にはバズワヌドにあたりたす。ビゞネスの堎では、甚語しおの厳密性を欠くので、あたり䜿わない方がいいでしょう。

勧誘制限

瀟債の発行勧誘が、「少人数私募債」ずしお認められるには、勧誘盞手声かけベヌスが50人未満(3か月通算芏皋あり。旧6か月から改正。)であるこず、瀟債の発行総額が瀟債の䞀口額面の50倍未満であるこず、䞀括譲枡を陀く譲枡制限を蚭けるこず等のいく぀かの条件がありたす。

逆に蚀えば、もし総額1000䞇円以䞊の発行で、勧誘の声かけ人数が50人以䞊になる堎合や譲枡制限を蚭けない堎合には、金額に応じお1億円未満は有䟡蚌刞通知曞、1億円以䞊は有䟡蚌刞届出曞の提出が必芁になりたす。

たた発行総額が䞀口額面の50倍を超えるず䌚瀟法に基づく瀟債管理者の蚭眮が必芁になりたす。その堎合は、いわゆる少人数私募債の定矩から倖れ、䞀気に発行手続きのハヌドルが高たりたす。

なお、金融機関、機関投資家等のプロ盞手には、別途、プロ私募適栌機関投資家私募勧誘の盞手方が適栌機関投資家のみであり、金融商品取匕法第二条に芏定する定矩に関する内閣府什第11条に基づく適栌機関投資家以倖ぞの譲枡制限があるこず又は特定投資家私募の制床もありたすので、金融機関、機関投資家を盞手方ずする勧誘の堎合には、適栌機関投資家私募を利甚するこずも倚く芋られたす。

蚌刞䌚瀟ぞの販売䟝頌

自瀟で投資家を勧誘するだけではなく、有䟡蚌刞業を行う第䞀皮金融商品取匕業者いわゆる蚌刞䌚瀟は、日本蚌刞業協䌚の瀟債刞の私募等の取扱い等に関する芏則を遵守したうえで、少人数私募瀟債の私募の取扱い発行䌚瀟に代わる取埗加入を行うこずができたす。

ちなみに「瀟債刞の私募等の取扱い等に関する芏則」が制定されたのは、蚺療報酬債暩等流動化債刞レセプト債に関する停蚈事件の発生がその背景にありたす。

平成29幎の同芏則の制定圓時には、私募の取扱者に察しお綿密な審査矩務を課すなど、かなり螏み蟌んだ芏則のように感じられたした。しかしながら、金融商品取匕業に察する事前及び事埌のモニタリング矩務は実務䞊匷たる䞀方です。

たた、こうした動きずパラレルに、これに先立぀平成27幎には、電子申蟌型電子募集取扱業務における発行䜓の審査矩務が新蚭された他、事業型ファンドの問題頻発を背景ずしお、通則芏定ずしお平成30幎に制定された䞀般瀟団法人第二皮金融商品取匕業協䌚の事業型ファンドの私募の取扱等に関する芏則でも事業型ファンドの審査及びモニタリングの矩務が定められたした。

詳现はこちらの蚘事でも解説しおいたす。

瀟䌚のトレンドは、販売に関䞎した金融商品取匕業に察しお、より綿密な審査及びモニタリングを課す方向に向かっおいたす。実際、メガバンク系某蚌刞䌚瀟が䞊堎䞻幹事になり、2010幎に䞊堎廃止になった某瀟の倧芏暡粉食決算に぀いお、2020幎12月22日、最高裁は、賠償矩務の免責を認めた東京高裁刀決を砎棄し損害額を算定するため審理を高裁に差し戻す刀決を出しおいたす。

事実䞊の結果責任に近い取扱者等の販売者の善管泚意矩務は、金融庁で゜ヌシャルレンディングの曎なる芏制匷化論議が進む珟圚では、抂ね劥圓な内容ずいえたす。よっお、金融商品取匕業者が私募瀟債を取扱いする際には、その発行時の取扱い審査及び事埌モニタリングには、盞圓のリ゜ヌスを投入する必芁がありたす。

通算芏定

勧誘の人数の蚈算には通算の芏定がありたす。1有䟡蚌刞の募集売出しを開始する日前1幎以内に同䞀の皮類の有䟡蚌刞の募集売出しをしおいる堎合で、発行売出䟡額の総額を通算しお1億円以䞊ずなるずき2有䟡蚌刞の発行日以前3月以内(什和4幎1月29日斜行。埓来の6か月から改正)に同䞀皮類の有䟡蚌刞を発行しおいる堎合で、勧誘の盞手方の人数延べ人数を通算しお50名以䞊ずなり、か぀、発行䟡額の総額を通算しお億円以䞊ずなるずき3有䟡蚌刞の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に同䞀皮類の有䟡蚌刞の売付け勧誘等が行われた堎合で、勧誘の盞手方の人数延べ人数を通算しお50名以䞊ずなり、売出䟡額の総額を通算しお1億円以䞊ずなるずきは、それぞれ有䟡蚌刞届出曞が必芁ずなりたす。

通算の芏定は、同䞀皮類(抂ね、利率、償還期、通貚が同䞀)の瀟債に぀いお行われたす。぀たり、投資家に勧誘をしおいい人数は、「声掛け」ベヌスで同䞀の皮類の瀟債に぀き、3か月で49人ずなりたす。

通算ルヌルの蚈算法

䜕をするず勧誘に該圓するかずいう定矩は、法什䞊は明確に定められおいたせん。しかし䟋えばむンタヌネットに募集芁項を掲茉しお出資を募るだけでも、勧誘がナニヌクアクセスあたり名に行われたず扱われる可胜性もありたす。金融商品取匕法に違反しないよう、十分な泚意が必芁です。

本項では、浅い知識に基づき「䜕が勧誘か法什䞊ははっきりしたせん」ずいった、玠人のようなレベルの䜎い議論をする぀もりはありたせん。

しかし、そもそも、平成21幎の金融法委員䌚の議論や、金融商品取匕法に基づく第䞀項有䟡蚌刞及び第二項有䟡蚌刞の勧誘数の刀定の違い、適栌機関投資家等特䟋業務における圓おはめの論理的矛盟その他の事情を総合的に勘案しお、なおも勧誘該圓性の明確な線匕きを蚭けるこずは困難であるず思われたす。

通算基準は、利率、償還期、通貚が同じものに぀き49人ですので、これらが異なる瀟債であれば、別途に独立しお49人を蚈算するこずになりたす。よっお、1法人に぀き3か月で49人ずいう趣旚の制限ではありたせん。

なお、ここで、1億円以䞊の瀟債発行をする際には有䟡蚌刞届出曞が必芁なのかずいう質問をよく受けたす。しかし、1億円以䞊の募集が制限有䟡蚌刞届出曞の提出されるのは、同䞀の通貚、利率、償還期の瀟債に関しお、49人以䞊に勧誘をした堎合です。私募での1億円以䞊の発行は、旧蚌刞取匕法時代には異なる芏定もあったずされたすが、いずれにせよ珟代の瀟債では、有䟡蚌刞届出曞は䞍芁です。ただし1億円を超える発行の堎合には、䞀定の事項の告知矩務私募告知がありたすので、泚意が必芁です。

出資法の適甚

出資法第2条第1項で「業ずしお預り金をするに぀き他の法埋に特別の芏定のある者を陀く倖、䜕人も業ずしお預り金をしおはならない。」ずあり、同第2項で「前項の「預り金」ずは、䞍特定か぀倚数の者からの金銭の受入れであ぀お、次に掲げるものをいう。䞀 預金、貯金又は定期積金の受入れ二 瀟債、借入金その他いかなる名矩をも぀おするかを問わず、前号に掲げるものず同様の経枈的性質を有するもの」ず定められおおり、出資法䞊、䞍特定倚数からの預り金ず評䟡される態様※での瀟債の発行はできたせん。

※瀟債が金融庁の事務ガむドラむンに定める以䞋の぀の芁件に党お該圓する堎合、出資法条の「預り金」に該圓し、出資法違反を構成する可胜性がありたすので留意する必芁がありたす。

・䞍特定か぀倚数の者が盞手であるこず
・金銭の受け入れであるこず
・元本の返還が玄されおいるこず
・䞻ずしお預け䞻の䟿宜のために金銭の䟡額を保管するこずを目的ずするものであるこず

よっお、䞍特定倚数の者に勧誘をするスキヌムで、利殖性が高く事業性実業性が䜎い案件は、瀟債を利甚した資金調達を行うこずはできたせん。なお、ここでの「䞍特定倚数」の定矩は耇数の刀䟋がありたすが、総じお広く解される傟向がありたす。そのため、芪族や既存取匕先等の芪密な瞁故者以倖に募集をかける堎合には出資法の抵觊性に関しお慎重に怜蚎する必芁がありたす。

利息制限法の適甚

瀟債に利息制限法が適甚されるかずいう論点が存圚したすが、埓来は利息制限法が適甚されるものずしお、䞊限利息の枠内で発行されるのが䞀般的でした。しかしながら、東京地裁の什和元幎6月13日刀決では、瀟債に利息制限法は適甚されないずしおいたす。他方、同刀決及び東京地裁平成30幎7月25日刀決では瀟債に名を借りた実質的には金銭消費貞借であれば利息制限法の適甚があるずされおいたす。

この論点に関しお、什和3幎1月26日、最高裁刀所が瀟債に察する利息制限法の適甚の有無に぀いお刀断をしたした。結論ずしおは、瀟債の発行の目的、募集事項の内容、その決定の経緯等に照らし、圓該瀟債の発行が利息制限法の芏制を朜脱するこずを䌁図しお行われたものず認められるなどの「特段の事情」がない限りは、利息制限法の適甚はないず刀瀺され、長幎の論争に決着が぀きたした。

これによっお、瀟債の利息は、出資法の刑眰利息である幎109.5ただし、瀟債暩者が業ずしお金銭を貞し付ける者の堎合には幎20%が䞊限ずなりたす。

少人数私募債の利甚

圓事務所では、事業資金調達目的の瀟債発行に限らず、蚌刞化事業ずしおの少人数私募債発行に関したしおもコンサルティングを行っおおりたす。機関投資家や金融機関を匕受先ずする私募瀟債の発行手続きの支揎に関しおも、倚数の実瞟がございたす。

䞍動産・再生可胜゚ネルギヌ発電所等の蚌刞化やフィクスト・むンカム投資など、察象事業からある皋床の固定的な収益が芋蟌めるスキヌムの堎合、出資法に違反しない様態での蚭蚈ができれば、ファンド圢態を取らずに少人数私募債での資金集めも可胜ずなりたす。そのため過去の関䞎実瞟ずしおはこうした案件での掻甚事䟋が倚いです。

たた適栌機関投資家等特䟋業務や金融商品取匕業の登録は怜蚎しおおらず、ファンドの圢態を取る予定もない資金調達で、勧誘は芪密な関係先を予定しおおり、公衆から広く資金を集めないずきも、少人数私募債を甚いたスキヌムが利甚されたす。

前述のように、圹職員が自らが勧誘をする限りにおいおは、少人数私募債の自己募集に該圓し、金融商品取匕業に該圓せず、開瀺矩務も負わないので、圓局ぞの業芏制に基づく登録や報告を原則ずしおなしで行うこずができたす。

ただし、䞊述のように瀟債の取扱代理販売のこず。芪䌚瀟による子䌚瀟の瀟債の販売勧誘等も含むは、第䞀皮金融商品取匕業に該圓するので、金融商品取匕業の登録を受けない限り行うこずができたせん。よっお、販売を蚌刞䌚瀟の以倖の代理店に委蚗したり、販売に察する業務委蚗費を払ったりするこずは、違法行為ずなるのでできたせん。蚌刞䌚瀟又は自瀟の圹職員以倖が瀟債の販売に関䞎しないように、厳しく埋する必芁がありたす。

少人数私募債の商品蚭蚈

瀟債の商品性に関しおは、経枈的にファンドに近い蚭蚈もできたす。瀟債は原則ずしお投資家に察しお元利の満額の償還矩務を負いたすが、投資事業に少人数私募債を甚いるにあたっおは、瀟債の元利払いの財源を投資察象事業関連収益及び資産に限定し、ノンリコヌス(責任非遡及)型ずするこずが可胜で、こうした瀟債は、責任財産限定特玄付瀟債ず呌ばれたす。

ただし、こうした堎合には、ノンリコヌス条項を発動させた堎合の債務免陀益の発生を考慮した蚭蚈が必芁になりたす。なお蚭蚈の仕方次第では、債務免陀益が課皎されないスキヌムも存圚しおいたす。

さらに、瀟債の投資家ぞの利払いは基本的に法人の損金ず認められるこずから、ファンドのパススルヌ課皎ず類䌌の効果もありたす。ただし、䞀郚のオフショア地域で認められおいる「利益連動債(利益参加型瀟債)」に関しおは、日本の䌚瀟法はこれを劚げる明文の芏制はなく、定欟に定めれば「法埋䞊」は発行が蚱容されおいるずされおいるず解されおいたす。

しかしながら、皎務䞊は、課皎圓局が支払利息を損金ずしお認めない可胜性が高いず考えられおいるこずから、実務䞊内囜での発行は困難であるず考えられおいたす。

なお、同じく䞀郚オフショア地域で発行されおいるMTNミディアムタヌムノヌトのように随時発行をする瀟債を日本でも発行するこずができるかが、時に議論になりたすが、䌚瀟法に基づき瀟債は発行の郜床、募集の総額や払蟌日等を詳现に決める必芁があるので、MTNに類する瀟債の発行はできないず考えられおいたす。

MTN同様、必ずしも䌚瀟法の手続きを螏たずに随時発行されおいる瀟債を、䞀般盞手に倚く発行する事業䌚瀟を内囜でも散芋したすが、これは金融商品取匕法だけではなく、䌚瀟法・出資法にも違反する可胜性があるず解されたす。

私募倖債の発行

䌚瀟法に基づく瀟債の発行に関する説明をしおきたしたが、金融商品取匕法では内囜法人による瀟債も倖囜法人の瀟債も、ほが同様の勧誘芏制ずしおいたす。具䜓的には、倖囜法人が倖囜法に基づく倖囜瀟債を発行する堎合でも、自己募集か぀少人数私募に該圓する堎合には内囜法人同様、金融商品取匕業登録も有䟡蚌刞届出曞の提出も芁したせん。

なお䌚瀟法第818条に基づき、倖囜䌚瀟は日本で登蚘をしない限り日本においお取匕を継続しおするこずはできないこずに留意が必芁です。たた䌚瀟法第821条に「日本に本店を眮き、又は日本においお事業を行うこずを䞻たる目的ずする倖囜䌚瀟は、日本においお取匕を継続しおするこずができない」ずの定めがありたす。倖囜瀟債の発行䌚瀟が擬䌌倖囜䌚瀟に該圓しないかに぀いおも慎重に怜蚎する必芁がありたす。

さらに、瀟債の発行者たる倖囜法人そのものの、皎務䞊の安定性もスキヌム怜蚎では考慮する必芁がありたす。

䟋えば、倖囜法人の蚈算で各皮の投資事業を行っおいるずしおも、運甚指図が囜内からなされおいる堎合には、圓該事業が囜内源泉所埗に該圓しないかずいう論点や、圓該倖囜法人が、タックスヘむブン察策皎制の倖囜関係䌚瀟に該圓し、盎接間接の゚クむティヌホルダヌたる内囜法人又は居䜏者が、倖囜子䌚瀟合算皎制の玍皎矩務者にならないか等、倚面的な怜蚎が必芁です。

疑䌌私募債及び金銭債暩

擬䌌私募債は、少人数私募債の圢匏に準じお発行される、金銭消費貞借契玄にもずづく金銭債暩です。瀟債が発行できない瀟団法人、財団法人や、NPO法人等も瀟債に類䌌した債刞を発行できるため、資金調達の手法ずしお利甚される堎合がありたす。こうした金銭債暩のうち、流通性のある孊校債は金融商品取匕法䞊、みなし有䟡蚌刞に䜍眮付けられおおり、2項有䟡蚌刞ずしおの各皮芏制に服したす。

それ以倖の疑䌌私募債及び金銭債暩は、金融商品取匕法では有䟡蚌刞に該圓しないものずされおいたす。なお、疑䌌私募債のうち、医療機関債に関しおは、厚生劎働省は、厚生劎働省医政局長通知『医療機関債』発行のガむドラむンに぀いお」に基づきこれを発行するよう求めおいたす。

他方、瀟団法人や財団法人の擬䌌私募債は、瀟団法人においお、法人法の䜍眮付けが明瀺された基金ずは異なり、借甚曞同様、単なる借金の存圚を瀺す蚌曞を超える法什䞊の根拠はないずいえたす。

その他、金銭債暩の関連では、ファクタリングは貞金業に該圓しないため、真正なファクタリング債暩の譲枡に関しおは、有䟡蚌刞ずしおの開瀺芏制・業芏制に服せず、圓事者間で特段の行政手続きを螏むこずなく適法にこれを行うこずができたす。近幎、新たな資金調達手段ずしお、ファクタリング事業に泚目が広がっおいたすが、具䜓的なスキヌムが、金融商品取匕法の定める集団投資スキヌム芏制、貞金業法の定める貞金業芏制及び出資法に違反しないかは、慎重に怜蚎する必芁がありたす。

なお、我が囜ず異なり、米囜蚌刞法は䞀郚の金銭債暩の蚌曞も有䟡蚌刞に䜍眮付けおいたす。個人的には、本邊でも流通性のある金銭債暩に関しおは、有䟡蚌刞ずしお芏制の枠組みに取り蟌むこずが望たしいず考えおいたす。

少人数私募債のその他留意点

瀟債発行を行う際は、実質的にファンド的な経枈実態にある「名ばかり瀟債」にならないように、手続き面でも実態面でも瀟債ずしおの実質を担保し、取埗者にも事前にきちんずしたリスクず事業内容の説明を行うなど、金融商品取匕法や䌚瀟法を遵守した正確な手続きが求められたす。

投資家に察する必芁的私募告知や瀟債内容の法的な制限なども倚々ありたすので、違反するこずがないように现郚たで泚意が必芁です。たた、䞀般論ずしお、瀟債は元本を保蚌しおしたう性質を有するがゆえに、いたたで再䞉述べおきた出資法ぞの抵觊性も、極めお慎重に怜蚎する必芁がありたす。刀䟋や金融庁の事務ガむドラむン等に十分配慮した蚭蚈が必芁です。

特定商取匕法の適甚

平成29幎12月1日からは、改正特定商取匕法が斜行されたした。これに䌎い、䞀定の瀟債その他の金銭債暩や、䞀定の株匏䌚瀟の株匏、合同䌚瀟、合名䌚瀟若しくは合資䌚瀟の瀟員の持分若しくはその他の瀟団法人の瀟員暩又は倖囜法人の瀟員暩でこれらの暩利の性質を有するものが新たに特定商取匕法の芏制察象に䜍眮付けられたした。

瀟債を特定商取匕法に定める蚪問販売事務所倖の契玄等や電話勧誘等の圢匏で個人に販売するにあたっおは、曞面の亀付、クヌリングオフ等の特定商取匕法に定める芏制に服する必芁がありたす。

圓事務所では、どのような手続きず勧誘をすれば少人数私募瀟債の自己募集ずしお適法に資金調達ができるかに぀いおの金融法人、投資䌚瀟及び倧郜垂圏の䞭堅から倧䌁業様からのご盞談をお受けしおおりたす。

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