青山 まさゆき@my_fc1FollowClick to Follow my_fc1裁判所の釈明に対し、死体検案書は真正であることを被告が自ら認めたため、そこは争点とならず、真実相当性(信じるにつき十分な理由があったか)のみが争点となり、そこも被告主張は、被告自身の証言を根拠として判決で否定されました。Translate post2:44 PM · Jul 10, 2024·44.5KViews112Reposts6Quotes856Likes9Bookmarks9