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Conversation

裁判所の釈明に対し、死体検案書は真正であることを被告が自ら認めたため、そこは争点とならず、真実相当性(信じるにつき十分な理由があったか)のみが争点となり、そこも被告主張は、被告自身の証言を根拠として判決で否定されました。