Post

Conversation

既に多くの方から指摘されていますが、私が掲示板ジャック反対の署名を行ったのは、文字通り掲示板ジャックに反対のするためのもので、「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」行ったのではありません。 公職選挙法 (署名運動の禁止) 第百三十八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。