先の知念氏に対する判決報告に関する補足につき、話の真偽につき疑問を投げかけられた方がいたため、さらに補足。被告が当初出した和解案は、概ね、金200万円(認容額は100万円)を支払う、「死体検案書が偽造書面ではないことを相互に確認し、一定額の慰謝料の支払いを受けた上で裁判上の和解が成立した旨を報告する」ことのみ公表可とするものでした。 これに対し、原告側は、(過去の被告自身の例を踏まえ)真摯な反省の下、十分な謝罪を公表すべきである、これでは謝罪がないとして和解を断る意向を示したところ、被告は改めて次回期日までに検討するとのことでしたが、次の期日で被告は「謝罪だけでなくそれ(謝罪)を公表もということならできない。和解協議打ち切りで」との回答でした。それでは十分な謝罪の気持ちがあるとは到底判断できないものであり、原告は和解協議を打ち切って良いとの意向を示されたので判決となった次第です。