K@creepkFollowClick to Follow creepkQuote青山 まさゆき@my_fc1·Jul 10大間違い。死体検案書が本物であることは、裁判所の釈明に対し被告が自ら認めました。このためそこは争点とならず、真実相当性(信じるにつき十分な理由があったか)のみが争点となり、そこも被告主張は被告自身の証言を根拠として判決で否定されました。この人たちの理解は一様にこの程度。 x.com/takua_scientis…12:39 AM · Jul 13, 2024·78Views2Likes