Thar ki aavaj@sonubishnoi_001FollowClick to Follow sonubishnoi_001デタラメ ・松島みどりは自分がうちわを配布して公選法199条違反が疑われ大臣を辞職したが不起訴 蓮舫自身はステッカーを配布してはいないので公選法199条違反にならない ・一般人が他人に投票の報酬として財産上の利益を与えれば公選法221条1項1号違反だがRステッカーはそもそも投票の報酬ではないTranslate post9:06 PM · Jul 12, 2024·197Views1Quote