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デタラメ ・松島みどりは自分がうちわを配布して公選法199条違反が疑われ大臣を辞職したが不起訴  蓮舫自身はステッカーを配布してはいないので公選法199条違反にならない ・一般人が他人に投票の報酬として財産上の利益を与えれば公選法221条1項1号違反だがRステッカーはそもそも投票の報酬ではない