Post

Conversation

デタラメ ・松島みどりは自分がうちわを配布して公選法199条違反が疑われ大臣を辞職したが不起訴  蓮舫自身はステッカーを配布してはいないので公選法199条違反にならない ・一般人が他人に投票の報酬として財産上の利益を与えれば公選法221条1項1号違反だがRステッカーはそもそも投票の報酬ではない
Quote
パナマ文書
@Panamabunsyo
【蓮舫さん公職選挙法違反の可能性が浮上🚨】 Rステッカーは蓮舫陣営が用意してた 👇街頭演説会場で配布 👇過去にうちわを配布した議員に対し 👇蓮舫氏「うちわは有価物!寄付したから 公職選挙法違反😤👇当該議員辞職に 👇もしRシールが有価物だと 👇巨大ブーメランが蓮舫氏に炸裂!
Show more
Image
Image
Image
0:13