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和解成立後、交渉過程の詳細については公開しないのが原則であり、法曹倫理ではないでしょうか。 そもそも、金員を相場の倍支払うのであれば、そのトレードオフとして他の要求を忍容して貰うのは通例であり、人気作家である本件被告の要求として、何ら問題はない。
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