お知らせ
- 2024.07.05
「事業再構築補助金」第12回を申請される事業者で、「パートナーシップ構築宣言」の公開を希望される方は令和6年7月16日(火)17時までに登録申請をしてください。7月16日(火)17時以降に登録申請いただいた場合、7月26日までの公開が出来かねますので予めご了承ください。
- 2024.05.20
3月25日にパートナーシップ構築宣言のひな形を改正しましたが、改正前のひな形で
の受付は5月31日をもって終了いたします。6月1日以降に新しく宣言される企業の皆
様は、3月25日に改正した新しいひな形にて申請いただくようお願いいたします。 - 2024.04.18
- 2024.04.03
パートナーシップ構築宣言を公開済の事業者が、2024年3月に改正されたひな形に則して「パートナーシップ構築宣言」を更新される際は、次の点に十分留意するとともに、経営トップの意思決定の上、「パートナーシップ構築宣言」を更新されるよう、改めてご案内いたします。
1.現在ポータルサイトに掲載されている各位の宣言は「振興基準を遵守」いただくことに変わりはなく、直ちに宣言を更新いただかなくとも宣言が無効になるものではありません。
2.改正ひな型では、2.「振興基準」の遵守、②価格決定方法において、以下の点が改正ポイントとなっております。
(改正のポイント)
1.取引対価の決定に当たって、旧ひな型では、「下請事業者の要請があれば協議する」となっておりましたが、改正ひな型では、下請事業者の要請がない場合でも、「下請事業者と少なくとも年に1回以上の協議を行う」となっておりますので、十分留意してください。
2.加えて、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとった上で取引対価を決定する。」、「原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合に適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す。」を宣言することとなっております。