大間違い。死体検案書が本物であることは、裁判所の釈明に対し被告が自ら認めました。このためそこは争点とならず、真実相当性(信じるにつき十分な理由があったか)のみが争点となり、そこも被告主張は被告自身の証言を根拠として判決で否定されました。この人たちの理解は一様にこの程度。
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takua フリザード
@takua_scientist
「知念実希人氏が名誉毀損投稿で敗訴」のニュースに、反ワクさんたちが喜んでいますが、書いてあるとおりに読めない反ワクさんが散見されます。 書いてあること ・死体検案書が偽造である十分な証拠がないにもかかわらず「完全に偽造ですね」と投稿して、鵜川和久氏の名誉を毀損した 書いて無いこと
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