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Conversation

立花氏が、去る6/22に新宿で行った<ポスター掲示板ジャック>の反対署名活動が、公職選挙法第二百一条の九に反するとして刑事告訴すると動画で語っています。 この活動は私が主催した「ポスター掲示板ジャックに反対する会」が実施したもので、条文にある「政党その他の政治活動を行う団体」には該当しません。確かに大津さんもスピーカーの一人としてマイクを取られましたが、それは数多くマイクを取っていただいた「市民」の一人としての活動ですし、立花氏とNHKから国民を守る党を名指して批判しましたが、これは<ポスター掲示板ジャック>活動を主導した個人及び団体を指弾したが故のことです。 例によって例の如く、何としてでも大津さんを刑事罰に処したいがための暴挙ですが、もし訴えたいのなら大津さんのではなくて私を対象とすべきです。配布したビラにも、責任者は私であることが明記されているのですから。 公職選挙法 (都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制) 第二百一条の九 【政党その他の政治活動を行う団体】は、その【政治活動】のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。 ※強調引用者 youtu.be/EvyzVvGoeUQ?si