Post

Conversation

弁護士さんに確認しました。 「名誉毀損や名誉感情侵害は、具体的な個人・団体を対象として行われる発言等に成立するところ、宮原先生の投稿自体からはそのような趣旨は読み取れません。」 ということです。
3
Bookmarks