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違法行為を認める、認めないは、個人や会社の流儀や価値観と別問題であり、日本の「法律」を考慮するか、しないかの問題だ

先日、以下の記事を書いた。

スキを押して下さった皆様、記事をオススメしてくださった方々、サポートしてくださった方々へ、フォローしてくださった方々へ、この場を借りて心より御礼を申し上げる。

前回の記事も今回の記事も、読んで下さっている皆様に支えられて書いている。

その後、動きがあったので、今の現状を報告させていただく。

その後のnoteの対応

上記の記事にも書いたが、去年12月7日、私は、弁護士を通して内容証明郵便をnote株式会社CEO加藤貞顕氏へ送り、某noterのデジタルコンテンツの削除依頼と共に、著作権を配慮するためのガイドラインを「正式に陳情」した。
  
そして、上記の記事を投稿後、1月20日にnote運営事務局より連絡があり、note株式会社(以下、note)の「プロバイダ責任制限法及びそのガイドライン所定の手続き」が進められることになった(また、私の代理人である弁護士の印鑑証明の原本は、noteより無事返却された)。

その翌日(1月21日)、note運営事務局より「対象クリエイターより削除拒否の通知があった」と私の弁護士にメールがきた。

ちなみに、noteが採用しているプロバイダ責任制限法ガイドラインの公式サイトは、以下の通りだ。
http://www.isplaw.jp/

そして、同ガイドラインにおける「著作権関係送信防止措置手続き」によると、「権利を侵害されたとする者」→「内容等の確認」→「プロバイダ等の対応」→「削除等の措置」という流れのはずだ(以下のプロバイダ責任制限法ガイドライン公式サイトを参照)。
http://www.isplaw.jp/stopsteps_c.html

つまり、上記の「著作権関係送信防止措置手続き」のプロバイダ(note)による「削除等の措置」は、まだ行われていない。なぜなら、前述のnote運営事務局からのメールに、それに関する言及は、なかったからである。

この後、我々(私の弁護士と私)は、同メールがこの件に関するnoteからの最終通告だったことを知る(詳細は、後ほど述べる)。

非公表の内容証明郵便の全内容の画像がnote上に公開される

しかしながら、私の弁護士がnote運営事務局からそのメールを受け取った同日(1月21日)の数時間後、驚くべきことが起きた。

我々が12月7日にnote株式会社CEOの加藤貞顕氏宛に送付した内容証明郵便全内容の画像を利用した記事が、某noterによってnoteに投稿されたのだ。

なお、私の弁護士と私は、上記の記事で言及した著作権侵害行為の詳細及び、対象クリエイターのnoteのアカウント名を一切公表していない。誹謗中傷する意図もない。

もちろん、その記事を違法行為の証拠としてスクリーンショットで保存してある。それを、この記事に貼るような行為は、行わない。引用する気もない。そのような無意味なことをしないために、内容証明郵便の提出からはじまり、正式な手続きを踏んできたのだ。

ご存知の方も多いだろうが、著作権に関する日本の法律は、著作権法が存在する。

問題を法によって裁いていただくのであれば、裁判となる。それゆえ、その際の証拠となる内容証明郵便を提出したのである。

2020年12月7日付けで、私が(私の弁護士を代理人として)note株式会社CEO加藤貞顕代氏へ送付した内容証明郵便は、陳情の手紙である。そして、私の思想と感情を表現したものである。つまり私の著作物と考える。

そして、その著作物の著作者には、以下の日本の法律に基づいた権利が守られるべきだ。

著作者人格権における公表権(18条) より「未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利」は、私と私の弁護士にある。すなわち、私の弁護士がnote株式会社CEOへ送付した内容証明郵便は、私の著作物でもあり、それを公表するかしないかを決定する権利は、我々にある。
  
同じく氏名表示権(19条) より「著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利」は、私と私の弁護士にある。

同じく同一性保持権(20条) より「著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利」は、私と私の弁護士にある。すなわち、内容証明郵便の画像を切断して使用することは出来ない(例:見出し画像)。

著作権における公衆送信権等(23条)より「著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達する権利」は、私と私の弁護士にある。すなわち、内容証明郵便をnoteやtwitterを含むネットで公開する権利は、我々にある。

従って、我々の著作物である内容証明郵便を記事で利用する場合、著作者である我々の許諾が必要だ。

つまり、その画像を含む無断転載は、「引用」ではなく、違法だ。

なぜなら、著作権法において「引用」が許されるのは、著作物が公表されている場合に限られているからだ。

ちなみに、著作権法(引用)第32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」となっており、引用する際には、その出所を明らかにすべきであると規定されている(第48条)。

また、著作権侵害の罰則については、以下の文化庁公式サイトより、著作権法第119条第1号を参照にしていただきたい。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h18_hokaisei/qa_10.html

プロバイダ責任制限法は、何のためにあるのか

さて、内容証明郵便全内容の画像が添付された「その記事」が投稿された当日(1月21日)に、私の弁護士は、著作権侵害行為と誹謗中傷の理由から、「その記事」の削除をnoteへ依頼した。

一週間後の1月27日、note運営事務局から返答があった。それは、要約すると、noteの法務部と外部弁護士に相談したという前置きで、以下の通りの内容だった。

*「プロバイダ責任制限法及びそのガイドライン所定の手続き」をするための「書類」を「本人確認書類」と共に提出すること。
*プロバイダ責任制限法に則った記事の削除請求の際、対象クリエイターが記事の削除を拒否した場合、noteは、その記事を削除することが出来ないから、その旨を承知すること。

つまり、違法行為であっても、対象クリエイターが記事の削除を拒否すれば、noteは、「その記事」を放置するということだ。

それでは、「プロバイダ責任制限法ガイドライン」における「著作権関係送信防止措置手続き」のプロバイダ(note)による「削除等の措置」の対応を、noteは、最初から放棄することを宣言しているようなものだ。

しかも「その記事」は、突然、理由もなく出現したものではなく、前述の12月7日付けに我々が提出したnoteの CEO宛ての内容証明郵便の件から派生した問題だと、note側もわかっているはずだ。

そして、前述のnote運営事務局からの「対象クリエイターが削除拒否をしてきた」という通知が、前述の内容証明郵便からはじまった我々の要請に対するnoteからの最終通告だったということに、ここではじめて気付いたのだ。

今回の「その記事」の削除依頼の件で、形式的にあらたな書類の提出を要求することは、100歩譲って認めるとしても、前回の件で、1ヶ月近く返却してこなかった弁護士の印鑑証明書の原本(本人確認書類)を再提出させるのも個人的に解せない。

そもそも、訴訟の時の証拠品にも用いられる内容証明郵便の筆者である私の弁護士の著作権を無視し、ネット上で公表することは、違法行為だ。

note総則規約の「11.禁止事項」に、以下のように明記されている。

(5)法令や公序良俗に違反する行為を行うこと

非公表の内容証明郵便(著作物)の画像が、その著者の許可もなくnoteの(見出し画像を含む)記事に利用されている行為は、法令に反する行為=著作権侵害行為だ。

それに加え、(弁護士を代理人としたとしても)個人がnoteへ提出した正式な手紙(内容証明郵便)を、他者がネット上で公開することは、公序良俗に反する行為でもある。

これらの違反行為が、noteによって、今放置されている現状と、その後「そのまま放置する」可能性を私の弁護士に示唆するという、noteの一連の対応が、私は、全く理解できない。

もしかすると、我々にとっての「一般常識の範囲」がnoteと異なるのかもしれない。

しかし、違法行為を認める、認めないは、個人や会社の流儀や価値観と別問題であり、日本の「法律」を考慮するか、しないかの問題だ。いや、「法律」を無視するか、しないかの問題だ。

我々が直面している状況は、そのあたりのプロバイダーやプラットフォームでは、「あるある」なのか。

noteは、そんなはずじゃないと思っていた私が愚かだったのか。

最後に正直に言おう。

こんな記事を書きたくて、私は、noteにいるのではない。こんな記事を書かせたのは、今のnoteだ。

ただ、僭越ながら、noteの世界をよりよくするために一縷の望みを残す思いで書いた。

この思いが一人でも多くのnoterへ届くことを願っている。

ここまで読んで下さったことに、心より感謝する。


*見出し画像は、シカゴ美術研究所所蔵、クロード・モネがノルウェー滞在中に描いた《サンドヴィーカ、ノルウェー》(1895)。クリエイティブ・コモンズ・ゼロCC0)の作品。


追記:(2021/02/07 )
記事のタイトルを変更。

追記:(2021/03/02)
著作者人格権について加筆及び記事のタイトルを原題に復帰。

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美術史家(Ph.D. in Art History)←アート・ビジネス。西洋美術史というよりもニュー・アート・ヒストリー専門。アート聖地巡礼の旅人。絵画、彫刻、建築における象徴表現を研究。アーティストと美術館の権利を尊重する物書き。好きな場所は、図書館、美術館、本屋、カフェ、海。
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