見出し画像

noteに対して東京地裁へ仮処分を申し立てた結果わかったこと

この記事は、noteに残す私の置き手紙だ。

もしかすると、この記事は、多くの人々に読まれないように設定されるかもしれない。ただ、良識のある人々の元へ伝わることを願う。

今年3月某日、株式会社noteに対して、ある記事の削除要求を東京地方裁判所に仮処分として申し立てた。

先日(6月某日)が、和解期日だったのだけれども、note側は、一切の和解を拒絶した。

詳細は、後ほど述べるが、私の弁護士の言葉を借りれば「note側は、記事の削除に任意に応じる和解にも、我々の内容証明郵便における提言に応えて、著作権侵害を防ぐ体制作り含め検討することを約束する和解にも、応じなかった」のである(「我々」とは、私の弁護士と私を意味する)。

同日、note 側は、我々に対して、他言禁止の条項も伝えてこなかった。そして、我々も仮処分の申し立てを取り下げることなく、裁判所に決定書を作成していただいた。すなわち、私が、この記事(置き手紙)を書いても法的に何の問題はない。

今回の仮処分の結果は、仮であり、本案の結果でないにせよ、素人から玄人まで、文章を書いている人間にとって衝撃の内容であり、あらためて、「創作物」と「良識」の概念を考えた。

本来であれば、仮処分の段階で、この内容を書くべきではないのかもしれない。

しかしながら、今回の出来事を世の中へ伝えることに、何らかの意味があると信じて、この記事を書く。

東京地裁に仮処分を申し立てるまでの経緯

以前、こんな記事を書いた。

この記事は、あるnoteユーザーからの問題行為に対してnoteにその対応を依頼すると共に著作権侵害行為を防止するためのガイドラインをつくってほしい、と私が弁護士を通して同株式会社CEO加藤貞顕氏へ陳情書を内容証明郵便として送付した後、我々(私の弁護士と私)が体験したことを書いたものだ。

なお、同記事で、私は、そのユーザーの名前も、その問題行為の詳細も、一切記述をしていなかった(今もしていない)。

すなわち、同記事は、当該ユーザーの立場を配慮した内容であり、よく読めば、その内容は、我々に対するnote運営事務局の一連の対応について書いたものであることが十分に理解できるはずだ。

そして、私がその内容証明郵便を株式会社noteのCEO宛てに書いた最大の理由は、「水面下、すなわち、非公開で平和的な解決」を望んでいたからだ。

しかしながら、我々の真意は、全く伝わらず、同ユーザーから度重なる社会倫理規範に反する行為を受けてきた。従って、今回は、我々が第一回目内容証明郵便で書いた「その問題行為」について簡単に説明しよう。

去年11月某日、自分の記事のコメント欄で、ひとりのnoteのユーザーからの度重なるコメントに、ある種の意図的かつ悪意のある攻撃性を認識し、そのコメント欄を含む私の記事全体がネガティブな印象になることを懸念した。そこで、noteのプレミアム会員である私は、その「特典」を使い、自分のコメントを含めた全コメントを削除するために、コメント欄を閉めて「この記事に関して、これ以上のコメントを受け付けない」という意思表示をした。

そして、その数日後、その記事と全く関係ない私の記事のコメント欄に「議論の続き」という名目で、前述の削除したはずのコメント欄のやりとりが延々とペーストされた。その行為に対して不快に思いながらも、こちらは「まじめに」に返答をしていたのだが、先方の度重なる「私の記事内容や返答内容を無視した一方的な意見の要求」に、前述のペーストの件も含め「議論を装った、嫌がらせ行為」と認識した(*1)。

いろいろな考えがあるだろうが、私は、自分が書いたコメントにも著作物性があると認識している。実際に、ネット掲示板において匿名で書かれたコメントでも、その著作物性が認められた判例がある。

すなわち、私が削除した私のコメントを無断で転載することは、著作権侵害行為となり得る。

それ故、私は、上記の著作権侵害行為の削除依頼とnoteで散見する著作権侵害行為に対する改善策を希望する「陳情書=私信」を私の弁護士と共に作成し、株式会社noteのCEO加藤貞顕氏へ内容証明郵便として送付したのである(この後、我々は、第二回目の内容証明郵便を送ることになる)。

この第一回目の内容証明郵便を送付した後の、noteの想定外の対応を書いた記事が上記の私の記事『noteを楽しく続けるために・・』だ。

そして、もう一度書く。同記事で、私は、そのユーザーの名前も、その問題行為の詳細も、一切記述をしていない。

ところが、前述の通り、同記事を引用した上、第一回目の内容証明郵便の全内容の画像が、あるnoteユーザーによって投稿されたのである。

そのユーザーは、前述の、私の記事のコメント欄を利用して、私に対して「議論を装った、嫌がらせ」を行った人物と同一であった。

当該ユーザーがnote を介して入手したであろう(第一回目の)内容証明郵便と私の同記事との関連性の確固たる証拠もない。しかも、その内容証明郵便の宛名は、当該ユーザーではなく、株式会社noteのCEOだ。そして、その内容は、私からの手紙だ。

自分の正当性を主張するために、他人の手紙を無断でネットに公開する行為は、社会倫理規範に反する。

もちろん、この問題記事に関して、私の弁護士も、私も、各々noteへ通報した(同じように通報してくれたnoterの方もいた)。もちろん、noteから、返答はない。

その後、noteへプロバイダ責任法に基づく削除依頼の申請の手続きもした。

しかしながら、noteは、この問題について、なにひとつ、プロバイダ責任制限法の責任者としての見解を我々に伝えてこなかったのである。その時のnoteの対応を書いた記事が以下の記事だ。

この記事を書いた後、noteユーザーでもある私の弁護士は、当該noteユーザーへnoteを介して記事削除依頼のダイレクトメッセージを送った。返答はなかった。

私も当該ユーザーとnoteに対して、記事削除依頼を表明するnote記事を投稿した。しかし、どちらからも私の弁護士が提示した期日まで返答がなかったので、同期日後、同記事を削除した。

そこで我々は、今年3月8日付けで第二回目の内容証明郵便をnoteへ送った。すでに第一回目の内容証明郵便を提出してから、3ヶ月過ぎていた。下記は、その一部だ(下記の○○○は、当該ユーザーを意味する)。

貴社は、前1記載の当職からの再三の通知により、○○○が通知人の著作物であり非公表の本件内容証明郵便及びコメントを無断で掲載し、本件侵害情報によって、通知人の著作権等が具体的に侵害されていることを明確に認識されています。そして、貴社は、プロバイダ責任制限法上も、noteクリエイター規約(同規約10.1(ご利用の停止およびデジタルコンテンツの削除等)(1)及び(2))上も、そして、技術的にも、本件侵害情報を削除し不特定者に対する送信防止措置を講ずることが容易であるにも関わらず、何らの是正措置も故意に取ることなく放置されました。以上の貴社の認識と放置行為によって、貴社が、直接の著作権侵害者である○○○と同様、通知人の公衆送信権を侵害していることは明白です。

つきましては、通知人は貴社に対し、本書面をもって、○○○による本件侵害情報を速やかに削除するよう、重ねて求めます。本書面到達後7日以内に削除頂けない場合には、やむを得ず、貴社に対し、著作権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求訴訟を提起しますので、その旨予めご了承下さい。

そして、最後に弁護士に下記のように書いてもらった。

貴社が貴社の規約を軽視されることは、noteの全クリエイター及び全ユーザーのnoteに対する信頼を根底から揺るがすものです。通知人は、自身の記事を通して、これらのことを貴社に伝えてきたつもりですが、万が一にもご理解いただかなかったとすれば、誠に遺憾です。貴社におかれては、貴社の規約とプロバイダ責任制限法における貴社の責任を、今一度ご確認の上、ご再考いただきたいと考えております。

この第二回目の内容証明郵便の通知後、はじめてnoteの法務部から連絡があった。

その大まかな内容は、問題記事を削除してほしいのであれば「仮処分を申立よ」というものであった。

我々は、それに従い、今年3月、東京地方裁判所に問題記事削除の仮処分を申し立てた。

「ありふれた表現」の文章には、著作物性がないというnoteの主張

今回の仮処分の審議の中で、noteの一貫した主張は、noteユーザーによって無断転載された我々の作成した(第一回目の)内容証明郵便は「ありふれた表現」であるため、著作物性が認められないというものだった。つまり、著作物性が認められない=削除するに当たらない、ということだった。

私の弁護士と私は、「裁判前に平和的に解決する手段のひとつ」である内容証明郵便という手段を用い、A4で約70行以上にわたるnoteのCEO宛ての陳情書を書いた。

誰がなんと言おうとも、今回の件に関して、私の思ったこと、私が感じたこと、を弁護士を介して書いてもらった手紙だ。

上記の第二回目の内容証明郵便の引用を今一度読んでいただきたい。

私の弁護士は、語彙も表現力も豊かな日本語の書き手だと私は信じている。その表現方法は、その弁護士の「個性」であり、第一回目の内容証明郵便(裁判所へ証拠品として提出してあるので、あえてここでは引用しない)と同様だと考える。これらの表現は、個性のない内容証明郵便のひな形を用いたような「ありふれた表現」だろうか。

そう思う方々もいらっしゃるかもしれない。そう思わない方々もいらっしゃるだろう。つまり表現に対する印象は、読み手の主観であり、「ありふれた表現」の基準なんて存在しないのだ。

しかしながら、裁判内で、noteは、私の弁護士の文章表現を「ありふれた表現」であるため、その内容証明郵便に著作物性はないと主張した。同時に、同内容証明郵便の無断転用の正当性を我々に伝えてきたのである。

そして、驚くべきことに、今回の仮処分の段階で、我々が作成した第一回目の内容証明郵便は、つまり株式会社noteのCEO宛ての陳情書であり私信は、「ありふれた表現」であるため、その著作物性が、裁判所によって認めらなかったのである。

ただし、仮処分段階であり、本案で判断されたわけでないが、早い話、noteの主張が、この段階で、裁判所に認められたということだ。

つまり「陳情書」であろうが「個人の手紙」であろうが、その表現方法によって著作物性が否定されたことにより、我々の削除請求は、仮処分では、通らなかったのだ。

著作物とは、何か 

ちなみに、文化庁は、公式サイトで、著作物について以下のように記述している。

著作者とは、「著作物を創作した人」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、小説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としていなくても、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。
 また、私たちが手紙を書けば、多くの場合、その手紙が著作物となります。私たちは、日常生活を送る中で、多くの著作物を創作しています。ただ、そうした著作物が出版されたり、放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけのことです。

ふ〜ん。文化庁によれば、手紙(=陳情書)は、著作物になるわけだ。そして、その表現の基準は、明記されていない。

どう考えても、我々の作成した内容証明郵便は、第一回目はもちろんのこと、第二回目も株式会社noteのCEO加藤貞顕氏への手紙であり私信だ。借金返済の督促状でもない。

しかしながら、司法の世界は、その内容にかかわらず、「ありふれた表現」で記述された文書は、個性がないため、著作物性がなく、その文書は、著作物として見なされない。そればかりか、その書き手は、著作者としても認められず、保護されることもない。

そして、今回の裁判で、noteが表明した著作物の定義は、司法の世界のそれと同じだ。

では、創作の場を提供するnoteが主張する「ありふれた表現」って何だろう。

noteの主観で「ありふれていない表現」と「ありふれた表現」の基準を決めるのか。

あるいは、表現における「個性」って何だ?

個性とは、奇想天外な表現でないと、個性と認識されないのか。日常の何気ない、つぶやきは、「ありふれた表現」になるのか。上記の文化庁の「それを創作した人が著作者になります」の記述との差は、何だ。

となると、noteへ日々投稿される膨大な投稿記事の中で、どれほどの記事が著作物として、あるいは、少なくともnoteの世界の創作物として、尊重される対象になるのだろうか。

なぜ、文章の「表現」が問題の焦点になるのか。内容(個人の手紙)は、関係ないのか。表現が奇想天外でないと著作物として認められないのか。

どちらにしても、noteは、ありふれた表現=無個性=著作物性がない、と考えていることに間違いない。少なくとも今回の裁判の審議において、だ。

我々の創作に対する「noteの本当の考え」とは

今回、仮処分を申立てた結果、法の世界と創作の世界の間には、著作物性に関する認識に深刻な溝があることを知った。

しかしながら、noteは、前者の視点で我々(私の弁護士と私)へ反論し、後者の視点でユーザーに対して「創造活動でもっとも大事なこと」を語りかけている。

実は、我々が第一回目の内容証明郵便と第二回目の内容証明郵便を提出後、気がついてみると、noteによって下記の2本の公式記事が投稿されていた。次に、それらを引用して「深刻な溝」に関して考察する。

名文や超大作を仕上げようとして手が止まってしまうくらいなら、駄文でも短文でも悪ふざけでも、とにかく気軽に投稿しましょう。

短い文章、下手な文章、ラクガキ...、そういったものを恐れて手をとめる必要はありません。まずは、創作したいこと・伝えたいことを世に送り出す。表現力もファンも、あとから十分ついてきます。

でも、今回の裁判を通して、noteは、「ありふれた表現」で書かれたものは、著作物(創造物)ではないと主張している。

裁判でのnoteの主張が正しいのであれば、「とにかく気軽に投稿」しても、noteは、我々の「ありふれた表現」で書かれた大切な日常や感情は、著作物ではないと考えている。つまり、noteは、我々の「ありふれた表現」の文章を保護する責任は、自分達にないと考えている。

そして、もう1つの公式記事がこちらだ。同じく引用する。

クリエイターが創作活動を継続していくためには、1つ1つの創作活動が尊重されることも重要です。
だれかが書いたものをそのまま勝手に使うようなことはやめましょう。
また、著作者からやめてほしいと言われたら、速やかに対応しましょう。


今回の件で、私の創作活動は、noteにも、当該ユーザーにも、一切尊重されていない。

もう一度書く。当該ユーザーが問題記事で引用している私の記事には、そのユーザーの名前も、その問題行為の詳細も、一切記述されていない。

その記事を引用して、非公開であるはずの株式会社noteCEO宛ての陳情書(内容証明郵便)のネット上での公開を「やめてほしい」と言っているのに、速やかに対応するどころか、弁護士を介しても、無視して、放置している。

そして、その行為は、嫌がらせ以外のなにものでもない。

それをnoteは、保護している。

これらの行為は、社会倫理規範から外れていると思うのだけれども。そう思うのは、我々だけなのか。

そして、司法が、我々の内容証明郵便の著作物性をどう判断しようとも、noteは、和解案として、自分達の判断で問題記事を任意で削除出来たはずだ。

しかし、noteは、一切の和解案も提示せず、任意の削除も拒否した。それらの大まかな理由は、noteの顧問弁護士によれば、これ以上面倒なことに巻き込まれることを避けたいから、だ。

そして、note の同公式記事の末文にnoteは、以下のように書いている。

みなさんが創作を楽しむことができる世界をめざし、これからもクリエイターと創作を守りつづけていきます。

つまり、私がnoteで体験していることと、正反対なことがnoteによって公式に記述されている。

今回の仮処分の結果について、私の弁護士は、メールで以下のように私に伝えてきた(引用は、同弁護士に承諾済み)。

裁判所は内容証明郵便の著作物性を認めずに、公開を許す妥当性を、世の良識ある人々に問いたいものです。自分の創作物が、自分の思いに反して、著作物性を否定され世のさらしものになるということが、誰にも起こり得ることを、世の人々に知ってほしい。

同感だ。

noteは、今回の裁判で、一体、何を守っていたのだろうか。

昨年からのnoteの炎上問題と、今回の問題の深刻度は、比較にもならないだろうが、これらの共通の問題点は、「良識があるかないか」だと思う。あるいは、社会倫理規範つまり「道徳」を無視するかどうかだ。

他人の手紙を無断で公開することを、道徳のクラスで、子供達にどう説明するのか。

内容証明郵便であり、その表現が「ありふれている」のであれば、著者がそれを著作物と主張しようが、公開しないでくれと依頼しても、読んだ者の主観で、その著作物性を否定し、それを無断で世にさらす行為は、道徳上許されるべきものなのか。

そもそも、今回の裁判でnoteが一貫して主張した「ありふれていない表現=個性的な表現=著作物」って何だ。

ありふれている表現にも個性があるのが、本当の創作の世界じゃないのか。

noteの創作の世界は、そんなにも、お高く、狭いのか。

しかし、その狭い世界観こそが、我々一般人の創作に対するnoteの本当の考えなのかもしれない。

今回の仮処分を申し立ててみて、あらためて考えたこと

今回の仮処分では、当該ユーザーに対して発信者情報開示請求をすることは、膨大な労力(時間と費用)が必要になると思ったので、債務者をnoteにした。しかしながら、木村花氏の問題で法改正が進んでいる。今後、プライバシーや名誉権侵害の視点から、問題記事の投稿者の発信者情報開示請求することも念頭に置いて、これを書いている。

実際、今回の件の二次被害として、当該ユーザーは、twitter上で、第三者のアカウント内で当該note記事(第一回目の内容証明郵便の全画像付き)をリンクして、自分の正当性をコメントをしている(ちなみに、それらのコメントは、「発信者情報開示請求」が出来るようにスクリーンショットで保存してある)。

我々は、この二次被害が起きることを見通して「noteを介した水面下での平和的な解決」を望み、第一回目の内容証明郵便を株式会社noteへ送付したのだ。

しかしながら、今回の裁判所の決定は、内容証明郵便の交渉手段文書としての安全性を否定するものであり、「ありふれた表現」の文書は、その創作者が著作者としての権利を主張してもそれを無視できることを可能にし、たまたまその文書を手に入れた者がそれをネットで無断公開出来ることを許可するものであり、今のネット社会の様々な問題の解決を一層、困難にするものになったと思う。

そして、今回のnoteの一連の対応について、私の弁護士が以下のように述べている(引用は、同弁護士に承諾済み)。

noteはホームページ上でユーザー向けに発信している、どのような創作物をも尊重する精神に基づき、独自の基準で著作物性を判断すべきだったと思います。noteは社会的使命をもってプラットフォームを提供しているだろうから、とりあえず、創作性はないと言い続けて、後はお上の仰るとおりというのは情けない、自分達の頭でしっかり、悩みぬいて、本来こうあるべきという結論を出して欲しかったです。

これまた同感だ。

最後に、私事になるが、今回、仮処分を申し立てから3ヶ月の間に、大切な人を亡くした。

今思えば、昨年の晩秋から今年の春にかけて、その人との残された貴重な時間をnote上で繰り広げられた「議論を装った、嫌がらせ行為」、「他者宛ての私信を無断で公開する、社会倫理規範や道徳に反した行為」、「会社の規約やプロバイダ責任制限法がありながら、不誠実かつ無責任な対応」等に、まじめに対応していた自分に呆れる。

しかしながら、今回の出来事を置き手紙として、世に問うことは、意義があるはずだ。多分、あの世でその人も許してくれると思う。そして、今は、喪に服したい。

noteで活動して、素晴らしい体験をしている方々もいらっしゃるだろう。ポジティブにnoteを活用している人達を邪魔するつもりもない。だから、何も言わずに、このまま立ち去ろうと思った。

でも、noteで活動して、よいことも沢山あった。

その機会を与えてくれた、noteとお世話になったnoterの皆様へ、この場を借りて御礼を申し上げる。

だからこそ、この置き手紙を残して、noteの世界を去る。

どうか、お元気で。


NOTE
*1 当該noteユーザーは、ある方のtwitterのアカウントのコメント欄で、今回の著作権侵害行為を「しつこく議論しただけ」という内容の発言をしている(スクリーンショットで記録済み)。「しつこく」は、「執よう」という意味でもある。そして、議論とは、「互いに自分の説を述べあい、論じ合うこと」である(『広辞苑』第七版岩波書店2018)。他方の説を読まずして一方的に意見を要求することは、議論ではなく「嫌がらせ」だ。従って、我々は、その問題行為を「議論を装った、嫌がらせ行為」と認識している。

追記:
見出し画像は、メトロポリタン美術館所蔵、フィンセント・ファン・ゴッホ、《薔薇》(1890)。メトロポリタン美術館の公式サイトより引用。
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436534
同作品は、クリエイティブ・コモンズ・ゼロCC0)の作品。

noteから離れている間、以下の機能が増えていた。

メトロポリタン美術館所蔵のクリエイティブ・コモンズ・ゼロの作品を見出し画像用として集めて設定したわけだ。よいカイゼンだなと思った。僭越ながらマガジンをはじめた理由も、このカイゼンの目的と全く同じだった。終わりよければ全てよし、とするかな。


ピックアップされています

ステキな方々のステキな記事。

  • 915本
美術史家(Ph.D. in Art History)←アート・ビジネス。西洋美術史というよりもニュー・アート・ヒストリー専門。アート聖地巡礼の旅人。絵画、彫刻、建築における象徴表現を研究。アーティストと美術館の権利を尊重する物書き。好きな場所は、図書館、美術館、本屋、カフェ、海。
noteに対して東京地裁へ仮処分を申し立てた結果わかったこと|スージー・ワイ
word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word word

mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1
mmMwWLliI0fiflO&1