虚偽供述調書作成の罪など 元巡査部長に執行猶予付き有罪判決

交通事故を処理する際、当事者に話を聞かずに虚偽の供述調書を作成した罪などに問われた鹿児島県警の元巡査部長に対し、鹿児島地方裁判所は「刑事司法手続きを誤らせる危険性を多分に有する犯行だ」などとして、執行猶予の付いた懲役2年6か月の有罪判決を言い渡しました。

姶良警察署の元巡査部長、森重仁志被告(53)は、交通事故の捜査を担当していましたが、令和元年から3年にかけて発生したあわせて10件の事故で、実際には当事者から話を聞いていないにも関わらず、虚偽の供述調書や現場の報告書を作成していたなどとして、虚偽有印公文書作成などの罪に問われていました。

8日の判決で、鹿児島地方裁判所の小泉満理子裁判長は「刑事司法手続きを誤らせる危険性を多分に有する犯行だ。事件処理が遅れ、虚偽の内容の捜査書類を作成して楽に処理したかったという動機は身勝手といわざるをえない。犯情は悪く刑事責任は軽視できない」と指摘しました。

一方で、反省の態度を示しているなどとして、検察側の懲役2年6か月の求刑に対し、執行猶予の付いた懲役2年6か月の判決を言い渡しました。

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